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民間事業者における労働者等の公益通報制度(公益通報者保護制度)について

公益通報者保護制度とは

公益通報者保護制度とは、事業所に勤務する労働者等が、勤務先における法令違反を行政機関等に通報するときの通報方法等を明らかにして通報の受付体制を整備するとともに、公益目的の通報をしたことを理由として事業所が労働者等に対して解雇等の不利益な取扱いをすることを禁止する制度です。

食品の産地偽装等、国民の生命・身体・財産などをおびやかす事業所の不祥事が相次いで発生していることから、事業所内部からの公益通報をおこないやすくし、不祥事による被害を抑えようとするものです。

平成18年4月に施行された「公益通報者保護法」に基づく制度です。

くわしくは、こちらのサイトをご覧ください。

公益通報は、このようなときにすることができます

対象となる法律

公益通報ができるのは、国民の生命・身体・財産などの保護にかかわる法律に違反する事実です。(これらの法律以外の法律に違反する事実についての通報は、公益通報者保護制度の対象とはなりません。)

こうした法律は、現在、約500本以上あり、それぞれの規定に応じて、通報先となる行政機関(国、県、市等)が定められています。対象となる法律は、こちらをご覧ください。

このうち、市が通報受付を行う法律につきましては、下記「法律ごとの担当課」をご覧ください。

対象となる事実

勤務先やその役員、従業員等が、対象となる法律にかかる違反をし、または、違反しようとしている場合は、公益通報の対象となります。
「勤務先」の中には、派遣労働者の方の場合の派遣先事業所等も含まれます。

公益通報をすることができるひと

法律違反のある(または、そのおそれのある)事業所に勤務する労働者やパート、アルバイト、派遣労働者の方です。退職して1年以内の方や役員の方も、公益通報をすることができます。

不正な目的で通報をしてはいけません

上記の要件を満たしていても、不正に自らの利益を得ようとしたり、他人に損害を加えようとしたりすることを目的とする通報は、公益通報には当たりません。

通報先について

公益通報の通報先は、それぞれの要件に応じて、次の3つがあります。

事業所内部

《要件》

  1. 不正の目的の通報でないこと。

処分権限等を有する行政機関

《要件》

  1. 不正の目的の通報でないこと。
  2. 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
  3. 通報内容が生じ、生じようとしていると考え、公益通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること。

報道機関、消費者団体等

《要件》

  1. 不正の目的の通報でないこと。
  2. 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
  3. 次のいずれかに該当すること。
    1. 事業所内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある。
    2. 事業所内部に通報した場合、証拠が隠滅されるおそれがある。
    3. 事業所内部に通報した場合、事業所が通報者についての情報を漏えいするおそれがある。
    4. 事業所から、事業所内部または行政機関に通報しないことを正当な理由なく要求された。
    5. 書面により事業所内部に通報したにもかかわらず、20日以内に調査を行う旨の通知がない、または、正当な理由なく調査が行われない。
    6. 人の生命・身体への危害又は個人の財産に対する損害が発生する急迫した危険がある。

市への通報

市に対して公益通報をすることができるのは、市内の事業所等が、市の処分権限等にかかる法律に違反する(または、そのおそれのある)場合です。通報者自身が小松島市民の方かどうかは問いません。

法律ごとの担当課

対象となる法律ごとの、小松島市における担当課はこちらをご覧ください。

公益通報の方法

公益通報をする場合は、

  1. 通報者の氏名、住所等の連絡先を明らかにした上で
  2. 書面、ファックス又は電子メールにより

おこなってください。(特別な事情があると認められる場合は、この限りではありません。)

小松島市における外部の労働者からの公益通報取扱要綱-条文-

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