平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
通知は、市区町村から、住民票の住所地あてに「通知カード」が簡易書留で郵送されることにより行われます。住民票の住所地と異なるところにお住まいの方は注意してください。
やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付することが可能です。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。
マイナンバー制度とは?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
特定個人情報保護評価書の公表
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 166KB)
- 地方税の賦課徴収等に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 163KB)
- 後期高齢者医療関係事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 85.1KB)
- 国民年金関係事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 160KB)
- 健康増進事業に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 465KB)
- 予防接種に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 227KB)
- 母子保健に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 143KB)
- 障害福祉サービスに関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 142KB)
- 障害児通所サービスに関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 135KB)
- 障害者(児)手当、特別障害者手当の支給に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 140KB)
- 身体障害者手帳に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 134KB)
- 精神障害者保健福祉手帳に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 134KB)
- 地域生活支援事業に関する事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 133KB)
- 介護保険関係事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 157KB)
- 子ども・子育て支援関係事務 基礎項目評価書(PDF 125KB)
- 児童手当の支給に関する事務 基礎項目評価書(PDF 129KB)
- 児童扶養手当の支給に関する事務 基礎項目評価書(PDF 128KB)
- 国民健康保険事務 基礎項目評価書.pdf (PDF 65.7KB)
- 子どもはぐくみ医療費の助成に関する事務 基礎項目評価書(PDF 130KB)
- 重度心身障がい者医療費の助成に関する事務 基礎項目評価書(PDF 126KB)
- ひとり親家庭の父母等の医療費助成に関する事務 基礎項目評価書(PDF 129KB)
マイナンバー独自利用事務における情報連携に係る届出の公表
独自利用事務とは、マイナンバー法に定められた事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例によって市町村が独自に定める事務のことです。一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
小松島市において、情報連携を行う独自利用事務として個人情報保護委員会へ届出をしている事務は、次のとおりです。各事務にかかる個人情報保護委員会への届出書を、『小松島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例』、独自利用事務の根拠規範とともに公表します。
届出番号1 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
根拠規範(小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例).pdf (PDF 134KB)
届出番号2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
根拠規範(小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例).pdf (PDF 176KB)
届出番号3 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
根拠規範(小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例).pdf (PDF 176KB)
届出番号4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの(移動支援事業)
根拠規範(小松島市移動支援事業個別支援型実施要綱).pdf (PDF 240KB)
届出番号5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの(日中一次支援事業)
根拠規範(小松島市日中一時支援事業実施要綱).pdf (PDF 119KB)
届出番号6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの(訪問入浴サービス)
根拠規範(小松島市身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱).pdf (PDF 203KB)
届出番号7 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付)
根拠規範(小松島市日常生活給付事業実施要綱).pdf (PDF 470KB)
小松島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
小松島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例.pdf (PDF 187KB)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
0120-95-0178(無料) ※お掛け間違いのないようご注意ください。
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 平日 9時30分から22時00分
- 土日祝 9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
一部Ip電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 0120-0178-27