救急車を待つ人のもとへ、1秒でも早く到着するためには、市民の皆さまのご協力が必要不可欠となっております。救急車が近づいてきた際には、周囲の安全を確認しつつ、道を譲っていただきますようお願いいたします。
また、119番通報時に、サイレンを鳴らさずに来てほしいと要望される方がいますが、救急搬送では、緊急走行が前提となりますので、サイレンの吹鳴にご理解賜りますようお願いいたします。
道路交通法(抜粋)
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側(一歩通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。)に寄って、一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。
道路交通法施行令(抜粋)
(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、(中略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。