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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)

マイナポータル(外部サイト)

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの登録が必要です。

※ご本人による事前登録ができない場合は、保険年金課にて登録できます。
登録を希望される方は、「マイナンバーカード」と「暗証番号(数字4桁)」をご準備いただき、市役所1階保険年金課(5番窓口)へお越しください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

○保険証としてずっと使える
 就職や引越しをしても新しい医療保険者へ手続き済みであれば健康保険証としてずっと使うことができます。
 ※保険者への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。
○窓口への証類の持参が不要になります
 オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証などの書類が原則不要になります。
 ※従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。
 ※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。
○健康管理や医療の質が向上
 患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が薬剤情報や特定健診情報を閲覧することが可能になります。
 マイナポータルでご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
○医療費控除も便利になります
 マイナポータルを利用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
 確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。

健康保険証利用申し込み等の問合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 

平日9時30分から20時まで
土日祝9時30分から17時30分まで

 

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