価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった令和3年度の土地(※令和3年度の負担水準が60%未満もしくは100%未満の土地)の価格についてのみ、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができるようになりました。
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった令和3年度の土地(※令和3年度の負担水準が60%未満もしくは100%未満の土地)の価格についてのみ、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができるようになりました。