平成29年3月31日 改製原戸籍附票の写しの発行を終了します
「戸籍の附票」とは?
本籍を定めている市町村ごとに編製されている、その戸籍ができてからの各人の「住所の履歴」が記載されているものです。
戸籍の電算化に伴い附票についても平成19年3月3日から電算化されました。電算化後の附票にはその時点以降の住所の履歴が記載されていますので、それ以前の住所の証明が必要な場合、これまでは「改製原戸籍の附票」の写しをご請求いただいておりました。
「戸籍の附票」の保存期間は、法律によって戸籍に記載されている方が全員除籍になった日、または戸籍が改製された日から5年と定められていますが、ご希望が多かったことから、小松島市では当分の間保存期間を延長しておりました。このたび、平成29年3月で保存期間が10年となることから、廃棄処理を行うこととなりましたので、「改製原戸籍の附票」の写しの発行は平成29年3月31日をもって終了します。必要な方は早めにご請求ください。郵送での請求も可能です。
保存期間が経過したため発行できなくなった改製原戸籍の附票の写しについては、「廃棄済証明書」(350円)を交付することができますので、附票を提出する機関へ要否をご確認ください。