公的個人認証サービス[電子証明書]についてのお知らせ
平成27年12月22日をもって住民基本台帳カードの電子証明書を更新するサービスを終了し、平成28年1月からは電子証明書が標準的に搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されています。
住民基本台帳カードの電子証明書は、有効期間満了日まで利用することが可能ですが、有効期間満了後は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(初回無料:当面の間)を申請していただく必要があります。
※住民基本台帳カードに記載されている有効期間は、カードの有効期間(発行後10年間)であり、カードに格納した電子証明書の有効期間(発行後3年)とは異なりますので、ご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付は、交付申請から約1ヶ月程度の時間を要しますので、確定申告等で電子証明書を利用する場合は、早期に申請をお願いします。
※申請方法は、平成27年11月以降に通知カード・交付申請書とともに各世帯に送付している案内やマイナンバーカード(個人番号カード)総合サイトに掲載しています。
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
電子証明の書の種類
電子証明書には,次の2種類があります。
署名用電子証明書
署名用電子証明書の暗証番号・・・6桁から16桁(英数字混在)
インターネットなどで作成・送信した電子文書が,「利用者が作成した真正なものであり,利用者が送信したものであること」を証明するもの
(電子申請(e-Taxなど),オンライン取引(オンラインバンキングなど)の登録などに利用)
※15歳未満の方または成年被後見人の方への発行は原則できません。
利用者証明用電子証明書
利用者証明用電子証明書の暗証番号・・・4桁(数字)
インターネットサイトなどにログインする際に,「ログインした者が利用者本人であること」を証明するもの
(行政のサイト(マイナポータルなど)へのログインなどに利用,マイナポイント予約・申し込みに必要)
電子証明書の有効期限
次のうち,いずれか早い日が有効期限となります。
- 発行の日から5回目の誕生日
- 個人番号カードの有効期限
- (署名用電子証明書の場合)利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は,その有効期限
※署名用電子証明書は,有効期限内であっても,氏名・住所・性別・生年月日のいずれかに変更があった場合は失効します。
公的個人認証サービス利用に関する情報は、下記のサイトをご覧ください
公的個人認証サービスをご自宅で利用するためには、次の準備が必要です。
(ア)パソコンに「利用者クライアントソフト(※1)及び(イ)のドライバをインストール
(イ)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(※2)を用意し、パソコンに接続
(※1)公的個人認証サービスポータルサイト(下記)において無料でダウンロードできます。
(※2)同サイトのメニューをご参照ください。
詳しくは下記のサイトをご覧ください
申請方法
小松島市に住民登録があり、有効な個人番号カードをお持ちの方が申請できます。
本人による申請
必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)(個人番号カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)、印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
代理人(任意代理人)による申請(即日発行することはできません)
※発行するために2回申請窓口に来ていただくこととなります
必要なもの
1回目
- 申請者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)、印鑑
- 代理人の官公署発行の写真付き身分証明書
転入と同時に電子証明の発行を委任される方はこちら→委任状
2回目
- 申請者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)、印鑑
- 代理人の官公署発行の写真付き身分証明書
- 戸籍住民課から送付された「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書」
(申請者本人が署名捺印し、暗証番号を記入したもの)
照会書兼回答書の暗証番号欄に目隠しシールの貼付または照会書兼回答書の封入・封緘がない場合は受付できません。
※代理人による電子証明の発行をした場合は、職員が暗証番号を代理入力いたします。ご自宅のパソコンから下記サイトにてパスワードの変更ができますので、パスワードの変更をお願いします。
代理人(法定代理人)による申請
15歳未満の人、成年被後見人の人は直接申請することができません。この場合には法定代理人が本人に同行していただくことで申請をすることができます。その際には法定代理人であることを証する書類が必要になります。
※15歳未満の方または成年被後見人の方への署名用電子証明の発行は原則できません。
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)、印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 登記事項証明書、戸籍謄本(ただし、本籍地が小松島市である場合は不要)など法定代理人であることを証する書類
- 法定代理人の官公署発行の写真付き身分証明書
手数料
無料(現在、経過措置のため無料)
ただし、紛失などの理由でマイナンバーカード(個人番号カード)を再交付することに伴う電子証明発行の場合は200円(マイナンバーカード(個人番号カード)再発行手数料は別途800円必要です)
電子証明書の失効、暗証番号の変更・初期化・ロックの解除の手続きには、手数料は不要です。
電子証明書の更新
有効期間満了の3カ月前から手続きをすることができます。
有効期限満了前に更新を行った場合、電子証明書の有効期限は電子証明書発行の日から6回目の誕生日(ただし、カードの有効期限内)までです。
有効期限が過ぎた後は、マイナポータルやe-tax等が利用できなくなります。
ただし、有効期限が過ぎた後でも、電子証明書の新規発行手続が行えます。
電子証明書の更新は、原則ご本人様の申請になります。
本人による申請
必要なもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)
また、更新の際には以前に設定されたパスワードが必要となりますので、失念されている場合には暗証番号の初期化の手続きも必要となります。
代理人(法定代理人)による申請
15歳未満の人、成年被後見人の人は直接申請することができません。この場合には法定代理人が本人に同行していただくことで申請をすることができます。その際には法定代理人であることを証する書類が必要になります。
※15歳未満の方または成年被後見人の方への署名用電子証明は発行されていません。
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 登記事項証明書、戸籍謄本(ただし、本籍地が小松島市である場合は不要)など法定代理人であることを証する書類
- 法定代理人の官公署発行の写真付き身分証明書
代理人による申請(任意代理人)
代理人の方が更新のお手続きをされる場合は、ご本人様が「有効期限通知書」内の回答書欄、委任状欄に住所、氏名、捺印、暗証番号(3か所)をご記入のうえ、通知書に同封されている封筒に入れて代理人の方にお渡しください。代理人は、自分の本人確認書類とともに、本人から預かった有効期限通知書、本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、照会書兼回答書が入った封筒(のりづけされていて、封が開いていないもの)を持参し、窓口で職員に渡してください。その後、職員が封を開けて更新処理を行います。
注:照会書兼回答書に記載されている暗証番号が間違っている場合、手続きができません。別途、暗証番号再設定の手続き(原則本人による申請)が必要となり、再度、複数回来庁していただくことになります。
必要なもの
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)
- 代理人の本人確認書類(官公署の発行する写真付き証明書が1点必須)
- 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送された照会書兼回答書(本人が記入し、封筒に入れ、代理人に見られないようにするため、のりづけをしたもの
手数料
無料
暗証番号の変更
現在設定されているパスワードを変更したい場合
パスワードの変更(設定されているパスワードがわかっている場合)はICカードリーダライタを接続したご自分のパソコンからも手続きをすることができます。
暗証番号の初期化/ロックの解除申請
現在設定されているパスワードを忘れた場合、パスワードの入力誤り(署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明の場合3回、連続してパスワードの入力に失敗するとロックがかかる仕組みになっています。)によってロックがかかってしまった場合には、下記の初期化/ロックの解除の手続きをしてください。
暗証番号(パスワード)初期化・再設定の方法
戸籍住民課の窓口へ以下の必要書類をお持ちのうえ、『暗証番号の初期化・再設定』の手続きをしてください。
暗証番号初期化/ロック解除は、原則ご本人様の申請になります。
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人確認書類下記の表Aから1点またはBから1点
法定代理人が来庁する場合
- 代理権を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)ただし、本籍地が小松島市である場合は不要
- 代理人の本人確認書類下記の表Aから2点またはA・Bからそれぞれ1点ずつ
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)
- 本人の本人確認書類下記の表Aから1点またはBから1点
任意代理人が来庁する場合
(注意)任意代理人が来庁する場合は、即日での手続きはできません。
1回目(申請のみ)
- 任意代理人の本人確認書類下記の表Aから1点またはBから1点
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)
申請受付後、本人宛に照会文書をお送りします。
2回目
- 照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)
- 任意代理人の本人確認書類下記の表Aから2点またはA・Bからそれぞれ1点ずつ
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限る)
- 本人の本人確認書類下記の表Aから1点またはBから1点
- 設定暗証番号記載票(本人が記入し、封かんしたもの)
本人確認書類について
本人確認書類の一覧表(有効期限があるものについては有効期限以内のもの) |
|
A(写真付き) |
B |
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(「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの)
など |