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離婚届(離婚するときの戸籍の届出)について

小松島市への届出の場合、

  • 開庁時(平日8時30分から17時15分)は小松島市役所1階戸籍住民課((1)番窓口)
  • 閉庁時(土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間)は市役所宿直室(裏口のインターホンを鳴らしてください)

へ届出してください。

(宿直で届出を受付する場合は、宿直で届書をお預かりし、休日明けに戸籍担当が審査後、不備がなければ届出の日が受理日となります)

※閉庁時に提出される方は、事前に届書の審査ができますので、お近くの市町村役場までご相談ください。
届書の記載事項に不備がある場合、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。届書に記入していただいた電話番号に連絡させていただくようになりますので、開庁時に連絡のつく電話番号をご記入くださいますようお願いいたします。

※住所の移動は別途住民票異動の届出が必要となりますが、宿直では住民票異動の届出は出来ません。後日、転出・転入・転居等の手続きをお願いします。

離婚届の書き方

協議離婚の場合

協議離婚の場合
届出期間 届出の期間はありませんが、届けた日が離婚日となります
届出地 夫婦の本籍地、又は夫・妻の所在地の市町村役場
届出人 夫及び妻(届出人欄は本人が署名してください)
届出に必要なもの
 

個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(届出人の本人確認をさせていただいております。お持ちでない方には本人の住所地へ届出受理通知を送付させていただきます。)

 ※「子どもの養育に関する合意書」について、法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

パンフレットはこちら 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

裁判離婚の場合

離婚をした後も婚姻中の氏を引き続き称する事ができます。
その場合は、別途、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。
この届は、離婚届と同時にできるほか、離婚後3ヶ月以内であれば届出することができます。

裁判離婚の場合
届出期間 調停又は裁判が確定した日から10日以内
届出地 夫婦の本籍地、又は夫・妻の所在地の市町村役場
届出人 調停の申立人又は訴えの提起者
届出に必要なもの
 

調停離婚の時調停調書の謄本
審判離婚の時審判書の謄本と確定証明書
判決離婚の時判決書の謄本と確定証明書
和解離婚の時和解調書の謄本
認諾離婚の時認諾調書の謄本 のいずれか

子どもを離婚後の父(母)の戸籍に入れたい場合

離婚届を提出するだけでは子どもの戸籍に変動はありません。子どもを離婚後の父(母)の戸籍に入籍させるには、住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届が必要です。

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