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固定資産税について

固定資産税とは

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に存在する土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。年の途中に売買等の所有権移転があった場合でも、当該年度の固定資産税は賦課期日現在の所有者に納めていただくことになります。ただし、登記簿や課税台帳上の所有者が賦課期日前に死亡している場合は、相続人代表者や現にその資産を所有している人が納税義務者となります。

固定資産の評価替え

土地・家屋の価格は3年に一度(基準年度)に評価替えを行い、この価格が3年間据え置かれます。
ただし、分筆、合筆、地目変更等があった土地及び新築、増改築等があった家屋については、翌年度に新しい価格を決定します。
なお、土地の価格については、地価の下落により、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行う場合があります。

課税標準額

  1. 土地(田、畑、宅地、山林、池沼、その他の土地)の評価額。ただし、住宅用地の特例や税負担の調整措置が適用されている場合は、評価額よりも低く算定されます。
  2. 家屋(居宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物)の評価額。
  3. 償却資産(構築物、機械・装置、車両運搬具など)の価格。

税額の計算方法と納期

課税標準額の合計に税率(1.4%)を乗じた額となります。
また、納期は5月・8月・10月・12月です。

免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

免税区分などの表
免税区分 免税点
土地 300,000円
家屋 200,000円
償却資産 1,500,000円

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産税の納税義務者等は、本人の所有する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧することができます。閲覧には350円の手数料がかかりますが、縦覧期間(4月1日から5月31日まで。ただし土・日・祝日は除く)は無料となります。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税義務者は、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、土地や家屋の価格を確認することができます。縦覧期間は毎年4月1日から5月31日(ただし、土・日・祝日を除く)で、手数料は無料です。

固定資産評価審査委員会

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

お願い

以下のような場合は連絡や手続をしてください。

固定資産税に関するお願い
家屋を取り壊した場合 登記家屋については法務局に滅失登記を、未登記家屋については税務課へ家屋取壊届出書を提出してください。滅失登記が12月末日に間に合わない場合は税務課へ届け出てください。
市外在住の方が住所変更された場合 納税通知書に同封している住所変更等の届出書を提出してください。
納税義務者の方が死亡された場合 相続人代表届を提出してください。
土地の利用形態を変更した場合 課税地目変更届や住宅用地申告書など、変更に応じた届出をしてください。

注意点

詳しくは、償却資産に対する課税耐用年数表の変更をご覧ください。

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