法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と、収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 区 分 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
市内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ | |
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 | ○ | - | |
公益法人等や人格のない社団など | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | ○ | - |
- <税額の算出方法>
均等割額+法人税割額=法人市民税額
均等割額
- 均等割額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
- 均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12
法人等の区分 | 税率(年額) |
|
---|---|---|
資本等の金額 | 小松島市内の事務所等 の従業者数 |
|
50億円を超える法人 | 50人超 | 360万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 210万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 48万円 |
50人以下 | 19万2千円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 18万円 |
50人以下 | 15万6千円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 14万4千円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 6万円 |
- ※市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数
- ※資本等の金額:資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
- ※従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
- 法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
- 法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
小松島市の法人税割の税率は、次のとおりです。
平成26年9月30日以前に開始 する事業年度の税率 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日 までの間に開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に開始 する事業年度の税率 |
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14.7% | 12.1% | 8.4% |
注:複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
小松島市の課税標準となる法人税額=法人税額×小松島市の従業者数÷関係市町村の従業者数の合計
また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者×事務所・事業所の存在月数÷算定期間の月数