平成27年度から適用される主な市・県民税の税制改正についてお知らせします。
1.市・県民税における住宅借入金等特別控除の延長・拡充
市・県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、従来の適用期限(平成25年12月31日まで)が平成29年12月31日まで4年間延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
居住年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
改正前 (現行) |
平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
- ※市・県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、上記控除限度額の範囲内で控除を受けることができます。
- ※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
2.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる10%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)の税率となります。
- ※平成25年から平成49年までは所得税(平成25年7%、平成26年以降15%)に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。