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平成29年度 市・県民税の改正のお知らせ

平成29年度から適用される主な市・県民税の税制改正についてお知らせします。

給与所等控除の見直し

給与所得控除額の上限額の引き下げ

平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除額の上限額が引き下げられることとなりました。

給与所得控除額の変更
  現行(平成26年度から平成28年度) 平成29年度 平成30年度以降
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
給与等の収入金額から給与所得控除額を除した給与所得の計算方法は次のとおりです。
現行 改正後
平成26年度から平成28年度 平成29年度 平成30年度以降
給与等の収入金額 給与所得金額 給与等の収入金額 給与所得金額 給与等の収入金額 給与所得金額
0円から
650,999円
0円 0円から
650,999円
現行と同じ 0円から
650,999円
現行と同じ
651,000円から
1,618,999円
収入金額-650,000円 651,000円から
1,618,999円
651,000円から
1,618,999円
1,619,000円から
1,619,999円
969,000円 1,619,000円から
1,619,999円
1,619,000円から
1,619,999円
1,620,000円から
1,621,999円
970,000円 1,620,000円から
1,621,999円
1,620,000円から
1,621,999円
1,622,000円から
1,623,999円
972,000円 1,622,000円から
1,623,999円
1,622,000円から
1,623,999円
1,624,000円から
1,627,999円
974,000円 1,624,000円から
1,627,999円
1,624,000円から
1,627,999円
1,628,000円から
1,799,999円
収入金額(※)×2.4 1,628,000円から
1,799,999円
1,628,000円から
1,799,999円
1,800,000円から
3,599,999円
収入金額(※)×2.8-180,000円 1,800,000円から
3,599,999円
1,800,000円から
3,599,999円
3,600,000円から
6,599,999円
収入金額(※)×3.2-540,000円 3,600,000円から
6,599,999円
3,600,000円から
6,599,999円
6,600,000円から
9,999,999円
収入金額×0.9-1,200,000円 6,600,000円から
9,999,999円
6,600,000円から
9,999,999円
10,000,000円から
14,999,999円
収入金額×0.95-1,700,000円 10,000,000円から
11,999,999円
収入金額×0.95-1,700,000円 10,000,000円から 収入金額-2,200,000円 
15,000,000円から 収入金額-2,450,000円 12,000,000円から 収入金額-2,300,000円

(※)については、実際の収入金額を「4」で割って、千円未満の端数を切り捨てた金額を収入金額として計算してください。

給与所得者の特定支出控除の見直し

給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、前年中の特定支出合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算することとなりました。

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
給与収入金額 現行(平成26年度から28年度) 改正後(平成29年度以降)
1,500万円以下 給与所得控除額の2分の1 給与所得控除額の2分の1
1,500万円超 125万円 給与所得控除額の2分の1

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告、市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障がい者控除の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないとこととされました。

ただし、給与等又は公的年金等の源泉徴収若しくは給与等の年末調整において、源泉徴収義務者に提出又は提示している場合を除きます。

※16歳未満の扶養親族を有するもので、市・県民税の非課税限度額制度の適用を受けようとする場合も、上記の書類の添付又は提示が必要となります。

※「親族関係書類」及び「送金関係書類」が外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要となります。

親族関係書類とは

親族関係書類とは、下記の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。

  1. 戸籍の附票の写し、その他日本国又は地方公共団体が発行した書類で、納税者の親族であることを証明するもの及び当該親族の旅券の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、納税者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)。

送金関係書類とは

送金関係書類とは、下記の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費等に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。

  1. 金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族へ支払が行われたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入した等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化

平成25年度税制改正により、公社債等の課税方式が、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債の利子及び譲渡損益、上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分され、課税方式が変更されます。

特定公社債と一般公社債の区分について
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債)など 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権で公募のもの 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの

特定公社債等の利子は、源泉分離課税から20%の申告分離課税に変更となり、一般公社債等の利子については源泉分離課税が維持されます。

特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式と同様の取り扱いとされます。

公社債のうち、平成27年12月31日以前に発行され、償還差益について発行時に源泉徴収された割引債は源泉分離課税が維持されます。

公社債の課税方式の変更
  現行
(平成27年12月31日以前)
改正後
(平成28年1月1日以降)
内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利息
利子
利子所得 源泉分離課税(申告不要)
税率:所得税15%
市・県民税5%
申告分離課税
税率:所得税15%
市・県民税5%
※申告不要とした場合譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不可)
税率:所得税15%
市・県民税5%
売却益
譲渡損益
譲渡所得 非課税 譲渡所得として
申告分離課税
税率:所得税15%
市・県民税5%
※源泉徴収あり特定口座は申告不要
※確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として
申告分離課税
税率:所得税15%
市・県民税5%
償還差益 雑所得 総合課税
税率:所得税5から45%
(超過累進税率)
市・県民税5%

※所得税においては、平成25年分から平成49年分までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際に、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。

※平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。

※平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象とされます。

※源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

株式譲渡所得等の損益通算・分離課税制度の改組

従来可能であった上場株式等と一般株式等による損益通算ができなくなりました。

また、次の1、2の区分による別々の分離課税制度に改組されることとなります。

株式譲渡所得等の損益通算・分離課税制度の改組
  区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 できる(※) できる
2 一般公社債等及び一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

(※)申告分離課税を選択した特定公社債等に係る利子所得及び上場株式等に係る配当所得とも損益通算が可能です。

※平成28年度以前の各年度において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成29年度以後に繰り越されたものについても、平成29年度以後における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

※課税方式の変更により、特定公社債等及び上場株式等と一般公社債等及び一般株式等については、両制度間での損益通算ができなくなります。また、平成28年度以後の各年度において生じた公社債等及び上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成29年度以後に繰り越されたものについても、一般公社債等及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。

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