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介護保険料 第2号被保険者(40歳から64歳の人)

保険料

職場等の健康保険の加入者や国民健康保険の加入者は、それぞれの健康保険ごとに算出した計算方法をもとに決まります。

保険料の納め方

職場等の健康保険の加入者は、医療保険の保険料に介護保険分を上乗せして、医療保険と一括して納めます。
小松島市の国民健康保険加入者は、国民健康保険税と一括して世帯主が納めます。

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