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小型特殊自動車について

小型特殊自動車とは

 小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条及び別表第1で規定されている大型特殊自動車以外の農耕作業用自動車などの車両で、下表の規格に該当するものです。地方税法上、小型特殊自動車は公道の走行の有無にかかわらず所有していると課税対象となります。

小型特殊自動車の規格及び税額
  構造 車両の長さ 車両の幅 車両の高さ 最高速度 年税額
農耕作業用自動車

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
(注意1)農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの
(注意2)乗用でないもの(歩行型農作業機など)は課税対象となりません。

制限なし
(注意3)大きさや排気量は関係ありません
35km/h未満 2,400円
農耕作業用自動車以外

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車体が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下

5,900円

  



農耕作業用トレーラの課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラ(注釈)が指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
(注釈)農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
 (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、トレーラ等

軽自動車税種別割の申告

 新しく車両を取得した方(法人)または現在未申告の車両を所有している方(法人)は、市税務課で申告手続きをし、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。また、車両を廃棄・譲渡等する場合は、市税務課で標識の返納手続きをしてください。
(注意)大型特殊自動車の標識交付については四国運輸局徳島運輸支局☎050-5540-2074へお問い合わせください。

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