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個人市民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました

平成24年度まで寄附金控除の対象となっていた【1.都道府県・市区町村、2.徳島県共同募金会、3.日本赤十字社徳島県支部に対する寄附金】に加え、平成25年度より新たに【所得税において寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、徳島県および小松島市が条例により指定した寄附金】が対象になりました。

1.控除対象の寄附金

所得税において寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、徳島県内に事務所、または事業所を
有する法人及び団体に対するもの。

  1. 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 地方独立行政法人に対する寄附金(平成24年3月現在該当なし)
  4. 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
  5. 公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金
  6. 旧民法第34条により設立された法人のうち特定公益増進法人の認定を受けている法人に対する寄附金
  7. 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
  8. 社会福祉法人に対する寄附金
  9. 更生保護法人に対する寄附金
  10. 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(徳島県所管のものに限る。)
  11. 認定NPO法人に対する寄附金

※徳島県が条例で指定した寄附金が対象となりますので、詳細については県のホームページをご覧ください。

2.寄附金控除額の算出

控除額=(寄附金-2,000円)×10%(※)
寄附金の上限額は総所得金額等の30%が限度。
※10%のうち4%が個人県民税から、6%が個人市民税から控除されます。

3.控除を受けられる方

市民税の納税義務者の方で、寄附をした翌年の1月1日現在、小松島市内に住所を有し、所得割が課税されている方が控除の対象となります。

4.寄附金控除の手続き

寄附先の法人、団体等が発行する領収書を((6)(7)の寄附金の場合、主務官庁発行の特定公益増進法人の認定証の写しも併せて)所得税の確定申告を行う際に添付または、提示することが必要です。
また、確定申告が不要な方は市民税の申告を行うことで、寄附金控除を受けることができます。
※電子申告を利用する場合は、3年間保存することで領収書の添付は省略できます。

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