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平成22年度 市・県民税の改正のお知らせ

平成22年度 市・県民税の改正についてお知らせします。

1.新たな市・県民税における住宅ローン特別控除の創設および従来制度の改正

【平成21年1月1日から平成25年12月31日までに居住開始された(される)方】

平成21年から平成25年の間に住宅を新築または増改築して入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、最長10年間、市・県民税から控除できる住宅ローン控除が創設されました。

控除額 下記(1)(2)のうちいずれか小さい額

  • (1)所得税における住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  • (2)所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)

市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって市への申告は不要です。

申告は「不要」ですが、給与支払報告書(源泉徴収表)の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がない場合や、平成21年中に入居された方など所得税の確定申告により住宅ローン控除をされる方も,確定申告書の第二表に「居住開始年月日」の記載がなければ、適用できない場合があります。

【平成11年1月1日から平成18年12月31日までに居住開始された方】

これまで、本人からの申告(申告書の提出)に基づき、税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、制度改正により、平成22年度(平成21年分)から原則として市への申告書の提出が不要となりました。

申告は原則「不要」ですが、給与支払報告書(源泉徴収表)の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がない場合や、確定申告により住宅ローン控除をされる方も、確定申告書の第二表に「居住開始年月日」の記載がなければ、適用できない場合があります。

なお、退職所得・山林所得を有する方や、所得税において平均課税の適用を受けている方については、従来の住宅ローン控除申告書による控除額の計算の方が有利になる場合がありますので、申告書による控除を選択することもできます。

【平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住開始された方】

平成19年から平成20年までの間に入居されたかたは、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市・県民税からの控除はありません。

2.上場株式等の配当・譲渡益にかかる軽減税率の延長

上場株式等の配当・譲渡益にかかる税率は、本則においては20%(住民税5%・所得税15%)ですが、特例として10%(住民税3%・所得税7%)の軽減税率が適用されています。今回、この軽減税率の特例が、平成24年度(平成23年分)まで3年間延長されました。

軽減税率の延長
年度
(年分)
平成21年度
(平成20年分)
平成22年度
(平成21年分)
平成23年度
(平成22年分)
平成24年度
(平成23年分)
平成25年度
(平成24年分)
税率 10%
(住民税 3%,
所得税 7%)
10%
(住民税3%,所得税7%)
20%
(住民税 5%,
所得税 15%)

3.上場株式等の配当所得の申告分離課税の創設

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得について、総合課税と申告分離課税を選択できるようになりました。ただし、申告する上場株式等の配当所得については、その全額について、総合課税を選択するか、申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。

なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありませんが、上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算が可能となります。

総合課税と申告分離課税
  確定申告をする人 確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
総合課税を選択 申告分離課税を選択
税率 住民税 10%
所得税 累進課税
住民税 3%※
所得税 7%※
住民税 3%※
所得税 7%※
配当控除 あり なし なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし

※平成25年度(平成24年分)からは住民税5%、所得税15%

4.土地等の長期譲渡所得にかかる最高1千万円の特別控除の創設

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得した国内にある土地等を、その年の1月1日において5年を超えて所有した後に譲渡をした場合に、その譲渡所得から最高1千万円を控除できる制度が創設されました。

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