HOMEくらし・手続き税金平成26年度 市・県民税の改正のお知らせ

平成26年度 市・県民税の改正のお知らせ

平成26年度 市・県民税の主な改正についてお知らせします。

1.市・県民税均等割額の改正

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)により、市・県民税の均等割額の標準税率が改正されました。

市・県民税の均等割額
  平成25年度まで 平成26年度から平成35年度まで
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

2.給与所得控除の改正

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の定額とされました。

給与所得控除(平成25年度(平成24年分)まで)
給与収入額 給与所得控除額
1,000万円超 収入金額×5%+170万円
給与所得控除(平成26年度(平成25年分)から)
給与収入額 給与所得控除額
1,000万円超1,500万円以下 収入金額×5%+170万円
1,500万円超 245万円(上限)

3.公的年金等受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得がなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合は、これまで市・県民税の申告書を提出する必要がありましたが、年金所得者が年金保険者に提出する「扶養控除申告書」において、寡婦(寡夫)控除を記載して提出することにより、寡婦(寡夫)控除の申告が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する「扶養控除申告書」に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、「扶養控除申告書」を提出しなかった方は、寡婦(寡夫)の控除が適用されません。この場合において、寡婦(寡夫)控除の適用を受けるには、これまでどおり確定申告又は市・県民税申告書の提出が必要となります。

4.ふるさと寄附金制度の見直し

地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税及び市・県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について控除できる仕組みとなっております。
平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの市・県民税について、寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率が加算されることにより、市・県民税の控除額の調整が行われます。

ふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)

(1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%

控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。

(2)【改正前】特例控除=(寄附金額-2,000円)×(90%-(所得税の適用税率:0%から40%))

【改正後】特例控除=(寄附金額-2,000円)×(90%-(所得税の適用税率:0%から40%)×1.021)

特例控除額は、市・県民税所得割額の1割が限度です。

カテゴリー

このページの先頭へ