このたび、徳島県からの情報提供、及び他自治体における報道を受け、本市における事務処理の確認を行ったところ、市・県民税に係る還付加算金の未払いがあることが判明いたしました。
還付加算金とは
還付加算金とは、納め過ぎた税金を自治体が納税者に還付する際、地方税法の規定に基づく利息相当分を算出し、お支払いするものです。
原因
誤りの主たる原因といたしましては、所得税に係る期限後申告に伴う還付金が発生した場合、本来は納付日の翌日を算定の起算日(地方税法第17条の4第1項第1号)とすべきところを、更正通知があった日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日の翌日(地方税法第17条の4第1項第3号)として法令解釈を誤っていたことから、還付加算金を本来より少額に算出していたことによるものです。
対象者及び金額
地方税法第18条の3の規定に基づき、消滅時効が到来していない過去5年間(平成25年度から平成21年度)における未払いであった還付加算金について調査を行った結果は次のとおりです。
- 対象者数:106人 対象件数:177件
- 未払いであった還付加算金総額:888,000円
対象年度 | 件数 | 未払いであった 還付加算金 |
---|---|---|
平成25年度 | 42件 | 215,000円 |
平成24年度 | 29件 | 113,500円 |
平成23年度 | 26件 | 117,300円 |
平成22年度 | 49件 | 342,100円 |
平成21年度 | 31件 | 100,100円 |
計 | 177件 | 888,000円 |
今後の対応
判明いたしました還付加算金の未払い分については、還付または充当いたしますとともに、対象となる方には、お詫びと還付又は充当のご案内を速やかに送付いたします。
対象となる市民の皆様方におかれましては、大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、今後は、関係法令等を遵守した適正な事務処理を徹底し、信頼回復に努めてまいりたいと考えておりますので、本市税務行政への引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。
※市役所や他の官公庁の職員をかたる還付金詐欺にご注意ください
- この還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、金融機関のキャッシュコーナーで機械を操作していただくことはありません。
- 還付にあたって手数料をいただくことはありません。
- フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。