HOMEくらし・手続き税金退職所得に対する市民税・県民税の課税見直しについて

退職所得に対する市民税・県民税の課税見直しについて

平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る市・県民税の所得割額が以下のように改められました

  1. 退職手当等に係る市・県民税の所得割額について10%を控除する措置が廃止
  2. 勤続年数5年以下の法人役員等に支払われる退職手当等に係る市・県民税について、退職所得控除を控除した残額の2分の1を退職所得として課税する措置が廃止

法人役員等とは・・・

  • イ.取締役、執行役等法人の経営に従事している法人税法上の役員
  • ロ.国会議員、地方公共団体の議会議員
  • ハ.国家公務員及び地方公務員

特別徴収税額計算方法

退職所得に係る住民税の計算方法

(注意)平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る所得税は、算出した復興特別所得税と合わせて徴収し、納付することとなります。

※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

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