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徳島東部都市計画用途地域の変更等に関する案の縦覧のお知らせ

このたび、徳島県が徳島東部都市計画区域マスタープランの見直し及び区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)の変更を行うことに合わせて、市街化区域に編入される区域について、用途地域の変更を行います。

つきましては、徳島東部都市計画区域マスタープラン【県決定】、区域区分の変更【県決定】及び用途地域の変更【小松島市決定】に関する案の縦覧を行います。

区域区分とは

区域区分制度は、道路・公園・下水道などの基盤整備となる公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図るため、都市計画法第7条に基づき、都市計画区域に市街化区域(優先的かつ計画的に市街化)と市街化調整区域(市街化を抑制)との区分を定めるものです。

用途地域とは

市街化区域の都市機能の維持、住環境の保全、商工業の利便性の増進、公害の防止等、良好な都市環境を保持するため、住居・商業・工業等の用途を適正に配分し、建築物の用途・形態・容積率・建ぺい率等について必要な規制を行うことを目的とした都市計画制度の一つです。

案の縦覧について

縦覧期間

令和4年12月2日(金)から令和4年12月16日(金)まで(土、日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

小松島市まちづくり推進課(小松島市役所2階・小松島市横須町1番1号)

徳島県都市計画課(徳島県庁7階・徳島市万代町1丁目1番地)

変更案

用途地域の変更【市決定】に関する案については、上記縦覧場所のほか、このページでもご確認いただくことができます。

徳島東部都市計画(小松島市)用途地域の変更案

徳島東部都市計画(小松島市)用途地域の変更(案)(PDF 6.59MB)

意見書の提出

変更案に対しご意見のある方は、縦覧期間中に限り、意見書を提出することができます。

意見書の提出先とお問い合わせ先

【小松島市決定】 小松島市まちづくり推進課(小松島市役所2階・小松島市横須町1番1号)☎0885-32-3957

【県決定】    徳島県都市計画課            (徳島県庁7階・徳島市万代町1丁目1番地)   ☎088-621-2566

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