合併処理浄化槽設置整備事業補助金とは
市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽への転換に対して補助金を交付しています。
令和6年度中に合併処理浄化槽への転換を予定している方は、設置工事の前に補助金交付申請書を提出してください。
また、撤去費補助については、現在使用している単独処理浄化槽またはくみ取り槽を撤去する前に申請してください。
なお、市が予定している補助金額の上限に達した時点で、受付を締め切ります。
- 合併処理浄化槽補助金に関する各種申請書はこちらよりダウンロードできます。(令和5年4月1日より様式を一部改正しています。)
- 小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (PDF 216KB)はこちらよりダウンロードできます。(令和5年4月1日より要綱を一部改正しています。)
補助対象
専用住宅または住宅部分が2分の1以上の併用住宅で、次の転換に該当する場合です。
(※当該住宅を売却するなど、営利の目的に供する場合は対象外です。)
転換とは
建物の建て替え、増築、リフォーム等により、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽またはくみ取り槽を原則として撤去し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置することをいいます。
補助金額
次の表に示す人槽区分に応じた補助金額を限度として交付します。
(転換費補助)
○令和5年度から補助対象の合併処理浄化槽を一般社団法人 浄化槽システム協会JSAが公表している環境配慮型浄化槽(詳しくはこちら)およびその他の合併処理浄化槽に分類して補助金額を交付します。
(撤去費補助)
○単独処理浄化槽の撤去費用に対して撤去費補助(9万円を限度)を、くみ取り槽の撤去費用に対して撤去費補助(10万円を限度)を転換の補助金額に加算します。
(宅内配管工事費補助)
○令和4年度から単独処理浄化槽及びくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費用に対して、10万円を限度として転換の補助金額に加算します。
注1)宅内配管工事費の対象となる転換は、既設の住宅に設置された単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合(水回りのリフォームと併せて実施する場合を含む)です。
注2)建物の建て替えおよび家屋の増改築に伴う合併処理浄化槽の転換は、家の構造を変えることにより宅内配管工事もその増改築工事の一環として行い、家屋の新築と同等とみなされる場合は、補助対象外です。
対象および補助金額
(1)転換費補助
人槽区分 | 環境配慮型浄化槽 補助金額 | その他の合併処理浄化槽 補助金額 |
---|---|---|
5人槽 | 360,000円 | 332,000円 |
7人槽 | 462,000円 | 414,000円 |
10人槽 | 585,000円 | 548,000円 |
(2)撤去費補助
区分 | 環境配慮型浄化槽 補助金額 | その他の合併処理浄化槽 補助金額 |
---|---|---|
単独処理浄化槽 | 90,000円 | 90,000円 |
くみ取り槽 | 100,000円 | 100,000円 |
(3)宅内配管工事費補助
区分 | 環境配慮型浄化槽 補助金額 | その他の合併処理浄化槽 補助金額 |
---|---|---|
単独処理浄化槽 | 100,000円 | 100,000円 |
くみ取り槽 | 100,000円 | 100,000円 |
合併処理浄化槽設置の皆様へ
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする装置です。浄化槽についてはこちらをご覧ください。
浄化槽が本来の機能を発揮するために、適切な維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をお願いします。浄化槽の維持管理についてはこちらをご覧ください。
関係機関サイト
詳しくは、公益社団法人 徳島県環境技術センターのホームページにてご確認ください。