農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、県が作成する基本方針に則して市町村が作成することができる計画のことです。
小松島市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更について
本市では、「小松島市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」に示されている、促進計画区域を一部変更しました。
本市の促進計画の詳細に関しては、下記のファイルをご参照下さい。
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
- 多面的機能支払い(法第3条第3項1号に規定する事業のこと)
- 中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業のこと)
- 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業のこと)
各事業の詳細に関しては、下記の関連リンクをご参照ください。