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市道南小松島田野線第1号橋の車両重量制限(12トン以上重量制限)について

市道南小松島田野線第1号橋は、総重量が12トンを超える車両の通行規制を実施しており、12トンを超える車両は迂回をお願いします。

12トンを超える車両が通行することによって、橋梁に損傷を及ぼすことがありますので、運転者及び事業者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。

※道路法第103条第5項の規定により、12トンを超える車両の通行は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる場合があります。

 

参考 道路法(昭和27年法律第180号)抜粋

第47条

3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

第103条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

5 第47条第3項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。

 

地図

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