自衛隊は、国の防衛を主たる任務とし、必要に応じて地方公共団体と協力し、被災地支援等の広域性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、小松島市も法定受託事務として協力を行っています。本市では、令和2年度より、自衛隊に対し募集対象者情報(今年度18歳及び22歳になる者)について紙媒体による提供を行っております。下記の令和5年度対象者のうち、自衛隊への情報提供を希望されない方は、本人又は保護者等から除外申請書を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
本市としては、自衛隊徳島地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報(18歳又は22歳になる方の住所、氏名、生年月日、性別)について、紙媒体により提供しています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の提供について、令和4年度までは「小松島市個人情報保護条例」を根拠としていましたが、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。なお、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。
利用目的
・自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務に利用するため。
提供した情報は、多くの募集対象者に自衛官という職業を知っていただくため、資料の送付に活用されます。なお、自衛隊は、提供された情報を自衛官募集事務にのみ利用し、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。
情報提供を希望されない方への対応
本件が法律に抵触する情報提供ではないこと前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合は、本人又は保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から削除します。
【令和5年度対象者】小松島市内に住民登録がある方のうち、令和5年度に18歳又は22歳になる方
・18歳になる方(平成17年4月2日~平成18年4月1日生)
・22歳になる方(平成13年4月2日~平成14年4月1日生)の方
【受付期間】令和5年5月8日(月)~ 6月8日(木)(郵送の場合は受付期間内必着のこと)
【申請方法】郵送または持参により除外申請書および対象者の本人確認書類を提出してください。
(郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封してください。)
※本人確認種類…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
対象者本人以外による申請の場合は、上記書類に加えて下記書類も合わせて提出してください。
・同一世帯の保護者による申請の場合→保護者の本人確認書類
・同一世帯の保護者以外の代理人による申請の場合→代理人の本人確認書類および委任状
【提出場所】小松島市役所 危機管理政策課
〒773-8501 小松島市横須町1番1号 (小松島市役所本庁舎 4階)
【様式】ダウンロードしてお使いください。
●除外申請書
・PDF 除外申請書 (PDF 39.6KB)
・WORD 除外申請書 (DOCX 20.6KB)
●委任状 委任状 (PDF 33.7KB)