個人情報の適正な取扱いの原則を定めるとともに、自分の個人情報がどのように記録されているか確認するための開示請求権、個人情報が事実と異なる場合の訂正等の請求権を認めることで個人情報保護を図る制度です。
開示請求をすることができる人
市が保有する個人情報(「保有個人情報」といいます。)の本人であれば、誰でも開示請求をすることができます。
また、法定代理人又は本人の委任による代理人も、本人に代わって開示請求をすることができます。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長
訂正等の請求
個人情報保護法では、保有個人情報について、訂正請求権・利用停止請求権を定めています。
- 訂正請求
開示請求により開示された保有個人情報の内容が、事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
- 利用停止請求
開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
開示に係る写しの交付手数料
保有個人情報の開示について写しの交付を希望する場合は、モノクロコピー一面ごとに、10円の実費が必要です。
不開示となる情報
次のような情報は不開示情報となります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 開示請求者以外の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 法人等から公開しないことを条件として任意に市に提供された情報
- 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 意思形成過程の情報であって、開示することにより、市等の協議等において、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの
- 意思形成過程の情報であって、開示することにより、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの