情報公開制度とは
市の保有する情報を広く市民に公開することで、より開かれた行政を実現するとともに、まちづくりの主体である市民と行政が協働して、わたしたちのまち小松島をさらに誇れるものとすることを目的とするものであり、請求者に対し、市の保有する情報を原則公開する(個人情報など開示できない情報もあります。)ことを柱とする制度です。
請求の対象となる情報
市(実施機関)の職員が、業務上取得、作成した文書、図面等で組織的に用いるものとして保管しているものが、開示請求の対象となります。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 監査委員
- 消防長
※ 開示できない情報もあります。
- 法令・条例の定めにより公にできない情報
- 個人に関する公にできない情報
- 法人等の事業運営に関する公にできない情報
- 犯罪予防、捜査関係等の公にできない情報
- 意思形成過程における公にできない情報
- 行政運営における公にできない情報
- 第三者から任意に提供された公にできない情報
請求から公開まで
1.開示請求
所定の請求書を担当課又は情報公開総合窓口(市役所3階総務課内)に提出してください。
議会情報の公開は、議会事務局(市役所2階)で対応します。
請求できる人
- 本市の区域内に住所を有する者
- 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 本市の区域内に存する事務所事業所に勤務する者
- 本市の区域内に存する学校に在学する者
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2.開示・不開示決定
実施機関は、請求のあった日の翌日から起算して14日以内(やむを得ない事情により、この期間を延長することがあります。)に開示・不開示の決定を行います。
3.決定
通知書交付
実施機関は、開示・不開示の決定後速やかに請求者に対して通知します。
決定には、【1】開示、【2】部分開示、【3】不開示があり、【1】、【2】の場合は開示する場所及び日時を併せてお知らせします。
4.開示・部分開示
情報の開示は、決定通知でお知らせする場所・日時において閲覧若しくは写しの交付の方法で行います。
※決定通知書をご持参ください。
開示に係る写しの交付手数料
行政情報の開示について写しの交付を希望する場合は、モノクロコピー一面ごとに、10円の実費が必要です。
5.情報の適正使用
情報公開条例により行政情報の開示をうけたものは、これによって得た情報を条例の目的に即して適正に使用しなければなりません。
6.部分開示・不開示の決定に不服がある場合
不開示の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行政不服審査法による不服申し立てができます。
実施機関では、不服申し立てがあった場合、「行政不服審査会」(情報公開の有識者で組織された第三者機関)に諮問し、その答申を尊重して、再度開示不開示の決定を行います。