多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 (PDF 230KB)
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
- 多面的機能支払い(法第3条第3項1号に規定する事業のこと)
- 中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業のこと)
- 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業のこと)
各事業の詳細に関しては、下記の関連リンクをご参照ください。