小松島市都市計画マスタープラン(令和5年8月改定)に沿った計画的な土地利用の誘導を図るため、このたび徳島東部都市計画用途地域の変更を行うにあたり、その案を縦覧します。
なお、変更案について、縦覧期間満了の日まで、ご意見のある方は意見書を提出することができます。
用途地域とは
市街化区域の都市機能の維持、住環境の保全、商工業の利便性の増進、公害の防止等、良好な都市環境を保持するため、住居・商業・工業等の用途を適正に配分し、建築物の用途・形態・容積率・建ぺい率等について必要な規制を行うことを目的とした都市計画制度の一つです。
案の縦覧について
縦覧期間
令和6年2月26日(月)から令和6年3月11日(月)まで(土、日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
小松島市まちづくり推進課(小松島市役所2階・小松島市横須町1番1号)
徳島県都市計画課(徳島県庁7階・徳島市万代町1丁目1番地)
案
案については、上記縦覧場所のほか、このページでもご確認いただくことができます。
徳島東部都市計画(小松島市)用途地域の変更案 関係図書 (PDF 878KB)
意見書の提出について
当該用途地域の変更案について、ご意見のある方は、令和6年3月11日(月)午後5時15分までにご提出ください。
意見書を提出できる方
小松島市内に住所を有する方
小松島市内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体
小松島市内の事務所または事業所に勤務されている方
小松島市内の学校に在学されている方
その他当該用途地域の変更に利害関係を有する個人、法人及びその他の団体
意見書の受付期間
令和6年2月26日(月)から令和6年3月11日(月)まで(令和6年3月11日(月)午後5時15分必着)
窓口受付は平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 窓口 小松島市まちづくり推進課(小松島市役所2階・小松島市横須町1番1号)
- 郵送 〒773-8501小松島市横須町1番1号 小松島市役所まちづくり推進課あて
- メール machidukuri@city.komatsushima.i-tokushima.jp
意見書様式
意見書の様式は自由ですが、必ず「住所、氏名、電話番号」をご記入ください。
また、参考として、意見書様式を掲載しますので、よろしければご利用ください。