小松島市森林整備計画の変更について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項に基づき令和6年3月付けで小松島市森林整備計画を変更しましたので、同法第10条の6第4項に基づき準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき、小松島市森林整備計画変更計画を公表します。
なお、同法第10条の5第7項の規定により読み替えて準用する同法第6条第2項に基づき実施した公告縦覧期間内において意見の申立てはありませんでした。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項に基づき令和6年3月付けで小松島市森林整備計画を変更しましたので、同法第10条の6第4項に基づき準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき、小松島市森林整備計画変更計画を公表します。
なお、同法第10条の5第7項の規定により読み替えて準用する同法第6条第2項に基づき実施した公告縦覧期間内において意見の申立てはありませんでした。