事前登録型本人通知制度をご活用ください。
本人通知制度とは?
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
1. 事前登録 : 本人通知を希望される人は戸籍住民課で手続きをしてください。
申請者自身の、どの住民票や戸籍を通知対象にするか指定します。
2. 証明書の請求 : 委任状による証明の請求、第三者による請求の必要書類、確認書類の審査をします。
3. 各証明書の交付 : 請求のあった申請書類に不備がなく、本人確認ができれば交付します。
4. 交付の事実を通知 : 交付した証明書が事前登録の対象の場合、登録者の住所に内容を通知します。
【注意】
住民票の写しや戸籍謄本などは、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は、取得することができます。本人通知制度は、第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度でもありません。
事前登録できる方
次のいずれかに該当される方が登録できます。(ただし、国外に転出されている方は除きます。)
- 小松島市の住民基本台帳に記載されている(いた)方
- 小松島市の戸籍に記載されている(いた)方
事前登録の手続き(申請受付は令和元年9月2日から)
《受付窓口》市戸籍住民課窓口
《受付時間》平日の午前8時30分~午後5時15分
《登録に必要なもの》
・小松島市本人通知制度事前登録申請書を提出してください。(窓口に備え付けてあります)
ダウンロードはこちら 申請書様式(PDF 108KB)
申請書様式(裏面) (PDF 158KB)
申請書様式(別紙).pdf (PDF 63.3KB)
- 本人が登録を申し出る場合
・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・旅券など)
顔写真がついている公的な本人確認書類は1点、健康保険証等顔写真無しは2点(※下記本人確認書類参照)
- 法定代理人(親権者、成年後見人)が登録を申し出る場合
・資格を証明する書類
親権者…戸籍謄本(小松島市の戸籍で確認できる場合は不要)
成年後見人…登記事項の証明書等
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・旅券など)
顔写真がついている公的な本人確認書類は1点、健康保険証等顔写真無しは2点(※下記本人確認書類参照)
- 任意代理人が登録を申し出る場合
・資格を証明する書類
本人直筆の委任状
委任状の様式はこちら 委任状様式 (PDF 63.7KB)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・旅券など)
顔写真がついている公的な本人確認書類は1点、健康保険証等顔写真無しは2点(※下記本人確認書類参照)
郵送による申請
※疾病その他やむを得ない理由及び他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、
郵送で申請することができます。下記の書類をお送りください。
・小松島市本人通知制度事前登録申請書
ダウンロードはこちら 申請書様式 (PDF 108KB)
申請書様式(裏面) (PDF 158KB)
申請書様式(別紙).pdf (PDF 63.3KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)表面のみ・運転免許証・旅券など)の写し
※戸籍住民課に申請書が届いた翌日から本人通知対象期間となります。
・来庁できないことを証する書面のコピー等
本人通知の対象となる証明書
・住民票の写し、消除された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
・戸籍の謄本または抄本(除かれたものを含む)
・戸籍記載事項証明書
通知の対象とならない請求
・本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)等の請求
・本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍証明の請求
・国又は地方公共団体の機関からの公用請求
・市長が特別な事情があると判断した請求
・特定事務受任者が行う職務上請求のうち、裁判手続き等の代理業務のための請求
( 特定事務受任者とは弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士を言います)
通知方法
事前登録日(申請の翌日)以降、第三者等に証明書を交付した場合に「小松島市住民票の写し等交付通
知書」により本人に通知します。
通知の内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類及び通数
・交付請求者の区分
本人等の代理人、本人等以外の者(請求者の氏名や住所は記載されない)
※第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、個人情報の保護に関する法律の規定により開示され
る情報は制限されることがあります。
登録期間(通知する期間)
無期限
ただし、登録者が「死亡、失踪宣告、国外転出、通知が宛所無しで返戻された時など」は、登録を
抹消される場合があります。
登録内容の変更・廃止の届出
登録期間中に転居や転籍などで登録した事項(氏名、住所、本籍等)に変更が生じた場合、登録を廃止
したい場合などは、必ず「小松島市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。
ダウンロードはこちら 申請書様式(変更・廃止) (PDF 103KB)
※変更の届出がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんのでご注意ください。
----- 本人確認書類(有効期限内の原本) -----
【1点書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、
パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入り)、身体障がい者手帳、その他官公署が発行した免許証・
許可証、資格証明書(顔写真入り)など
【2点書類】
健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証
住所の記載がある本人名義の通帳など
お問い合わせ先
市戸籍住民課(市役所1階1番窓口)
☎32・2112/FAX33・2234
Mail:kosekijumin@city.komatsushima.i-tokushima.jp