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住民票・マイナンバーカード(個人番号カード)への旧姓(旧氏)併記

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード(個人番号カード)に
旧姓(旧氏)が併記できます!

「旧姓(旧氏)」とは?

 「旧姓(旧氏)」とは、その人が過去に称していた戸籍上の氏のことです。

 住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年11月5日に施行されます。この政令改正は、社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくなるように行われたものです。
 これにより、婚姻等で氏(名字)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード
(個人番号カード)等に併記し、証明することができるようになります。

 

住民票、マイナンハ゛ーカート゛等に旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?

申請の方法

市役所の戸籍住民課で旧姓(旧氏)の併記を申し出てください。

必要なもの

  • 住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本(※戸籍は本籍地の市町村で取得できます)
  • 免許証、健康保険証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)

住民票に併記する旧姓の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
  • 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
  • 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
  • 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

旧氏併記について、詳しくは下記サイトにて、ご確認ください。

総務省ホームページ

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(外部サイトへリンク)

 

  

お問い合わせ先
市戸籍住民課(市役所1階1番窓口)
☎32・2112/FAX33・2234 
          Mail:kosekijumin@city.komatsushima.i-tokushima.jp

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