市税務課では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国が所得税などの申告・納付期限を延長したことを踏まえ、住民税などの申告期間を下記のとおり延長します。
【申告期間及び受付場所】
2月17日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで 市役所4階大会議室
3月17日(火曜日)から4月16日(木曜日)まで 市役所1階税務課
【受付時間】
午前8時30分から午後5時まで
申告書の提出を要する人とは
- 令和2年1月1日現在、小松島市に住所を有する人
- 給与所得者で次に該当する人
- 一定のところに勤務していない人、または勤務先から給与支払報告書の提出がない人
- 給与所得以外に営業、農業、不動産、利子配当などの所得がある人
- 2ヶ所以上の事業所から給与の支払を受けている人
- 前年中に会社等を退職した人
- 雑損、医療費、保険料、寄附金などの控除を受ける人
申告の際に必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(写しをお持ちいただく場合は表面と裏面の写しが必要となります)
- マイナンバーカードをお持ちでない場合は、番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど)と身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)のふたつが必要となります
- 印かん(みとめ印)
- 事業所得等がある人は、収支内訳書、帳簿類
- 給与所得・公的年金等の所得がある人は、令和元年分の源泉徴収票
- 前年中に支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)の証明書または領収書
- なお、小松島市に納付の社会保険料については、1月中にお送りする納付済額確認書をご利用ください。
- 前年中に支払った生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除証明書
- 医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けられる人は、医療費控除の明細書又は、セルフメディケーション税制の明細書及び健康の維持増進及び疾病への予防への一定の取組を行ったことがわかる書類
- なお、平成30年度から令和2年度までの申告については上記の書類に代えて前年中に支払った医療費の領収書、保険等で補てんされる金額のわかる書類などでも可能です(医療費は事前に集計しておいてください。)。
- 寄附金控除を受けられる人は、住所地の共同募金会、日本赤十字社、都道府県または市町村、都道府県または市町村が条例で指定する団体に対して行った寄附金の領収書または被災地義援金などの領収書
- 確定申告により所得税の還付を受けられる人は、申告者本人の預貯金等の口座番号が分かるもの
申告書の提出を要しない人とは
- 令和2年1月1日現在、給与または公的年金等の支払いを受けている人で、前年中にそれ以外の所得がなかった人
ただし、給与または年金の支払先から支払報告書の提出がない場合は申告が必要です。 - 税務署に確定申告(令和元年分)を提出した人や提出する人
公的年金の支払いのみを受けている人へ
- 昭和30年1月1日以前に生まれた人(65歳以上)で、年金収入が148万円より多い人、または昭和30年1月2日以降に生まれた人(65歳未満)で、年金収入が98万円より多い人のうち、住民税が課税されている人については、扶養控除、配偶者控除、障がい者控除、社会保険料控除、医療費控除等の申告をすることにより、住民税が減少する場合があります。
※均等割のみの課税の人は減少しない場合があります。 - 税制改正に伴い、公的年金等の収入額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
なお、確定申告をする必要がない場合であっても、住民税については、控除等の申告が必要となる場合があります。
令和2年度分 市民税・県民税申告の手引き 市民税・県民税申告書様式
医療費控除またはセルフメディケーション税制を受けられる方は以下のリンクから様式をダウンロードして申告書に添付してください。