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新型コロナウイルス感染症に伴う住所異動等の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に伴う住所異動等の取り扱いについて

3月中旬から4月上旬は引っ越しシーズンとなり、窓口が混雑します。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の緊急措置としまして、住所異動(転入・転出・転居・世帯変更など)の届け出を次のとおりの取り扱いとします。来庁せずにできる手続きを利用し、窓口の繁忙期をなるべく避けていただくなど、感染症予防にご協力をお願いします。

転出届を郵送で受け付けします

転入・転居届については、戸籍住民課の窓口に来庁する必要がありますが、転出届については、郵送での手続きができます。当分の間は、引っ越しをしていない人でも転出することが確定している場合には、郵送による転出届を受け付けします。返信用封筒に現在の住所(すでに引っ越しをしている人は新住所地を、まだ引っ越しをされていない人は引っ越し前の住所)を返信用封筒にご記入ください。   
※届書を確認次第、数日中にご自宅へ転出証明書を返送いたします。

請求方法

次の1に必要事項を記入し、1から3の書類を小松島市戸籍住民課まで郵送してください。

1.「転出証明書送付申請書」
  郵送による転出届の届出人は、原則「本人」となります。

転出証明書送付申請書こちらから.pdf (PDF 159KB)

※必ず平日昼間(8時30分から17時15分)に連絡のつく電話番号をご記入ください
※申請書に不備があり、連絡がつかない場合は転出証明書の発行ができず、返送させていただくことがあります。

2.届出人の本人確認資料の写し(有効期限内のもの)
   (例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など

3.返信用封筒
   届出人の住所・氏名を記入し、84円切手を貼ってください。
  (簡易書留、速達をご希望の方は切手を追加してください)

住所異動届が14日以内に行えない場合

転入・転出・転居・世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料の対象となっていますが、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされます。過料の対象に該当せず、経過申述書の提出も必要ありません。

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(転出予定日を30日経過した場合の取り扱い)

 マイナンバー(個人番号)カードを所持している人が転出届をし、転出予定年月日から30日を経過しても届け出を行わなかった場合は、マイナンバー(個人番号)カードは失効することとされていますが、当分の間は、転出予定年月日の60日を過ぎるまでは、マイナンバー(個人番号)カードを失効させず、継続利用の手続きができます。

その他のお取り扱いについて

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付・更新について

ご自宅に届いた交付通知書(はがき)に記載された期限を過ぎても受け取りができます。必要書類をご用意の上、窓口へお越しください。
マイナンバー(個人番号)カードの更新についても同様に、期限を過ぎてもお手続きができます。電子証明書の有効期限が切れる場合、マイナンバー(個人番号)カードとご自宅に届いた更新通知書をお持ちください。
カード本体の有効期限が切れる場合、更新通知書の下部にあるQRコードから新カード作成の申請をすることができます。QRコードが付いていない場合は窓口で申請書をご用意します。本人確認書類をお持ちの上、窓口でお申し付けください。

各種証明書の郵送請求について

戸籍謄本(抄本)や住民票の写しは郵送にてご請求いただけます。詳しくは下記リンクでご確認ください。

戸籍等の郵送請求の方法はこちら

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