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都市計画施設区域内における建築制限(許可基準)の緩和について

都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園)区域内において、3階建てを可能とする緩和措置を実施します。

都市計画決定された都市計画施設(都市計画道路、公園等)区域内や市街地開発事業の施行区域内で建築しようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。

これまで、木造等の構造で2階建てまでの建築物を許可の対象としていましたが、平成29年2月1日より、3階建て建築物が建てられるように建築制限(許可基準)の緩和を行います。

緩和の対象となる区域

都市計画施設(都市計画道路等)が事業中、または着手予定の事業を除く施設が対象です。

許可基準の緩和について

従来の許可基準

建築物が次に掲げる要件に該当し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

緩和後の許可基準

建築物が次に掲げる要件に該当し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

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