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給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

小松島市においては、水道供給契約の条件等を定めた「小松島市水道事業給水条例」がこの定型約款に当たるもので、水道を供給する契約の内容になります。

下記リンク先から、「小松島市水道事業給水条例」の内容をご確認ください。

 

 ・小松島市水道事業給水条例

 

 

 

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