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児童扶養手当について

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に到達する以後の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者※1)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母以外で児童を養育する方に支給される手当です。児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童について支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。手当を支給された方は、これをその趣旨に従って用いなければならないことになっています。

※1「児童扶養手当法施行令別表第1」に定める程度の障がいの状態にある者

支給要件

  • 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
  • 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障がいにある児童(※2)
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父又は母が申立てにより保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が懐胎したときの事情が不明である児童(棄児等)

※2「児童扶養手当法施行令別表第2」に定める程度の障がいの状態にある者

ただし次の場合は、手当は支給されません

  • 請求者もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通園を除く)に入所しているとき
  • 里親に委託されているとき
  • 児童が父又は母と生計を同じくしているとき(ただし、政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき(ただし、政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く)
  • 児童が少年院、少年鑑別所に収容されているとき
  • 母子家庭の方で、平成15年4月1日以前に支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子家庭の方のみ該当します。旧法による請求期限の時効が成立しているため)

公的年金について

 公的年金(例えば、老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受けている方は、年額と児童扶養手当支給額を比較し、年金額が児童扶養手当支給額より低い場合、その差額分を支給することとなります。労働者災害補償保険法による障害年金前払一時金又は遺族年金前払一時金も同様です。

 なお、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できる可能性があります。

所得制限について

  • 前年の所得が、下記の限度額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
  • 扶養義務者の所得制限限度額以上になると、その年度の手当の全部が支給停止になります。
  • 扶養義務者とは、同居している受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等のうち最も所得の高い人をいいます。

【所得制限限度額表】

 

扶養親族等

の数

請求者本人

孤児等の養育者・配偶者

・扶養義務者

全部支給 一部支給
収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額
0人 1,220,000円 490,000円 3,114,000円 1,920,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 1,600,000円 870,000円 3,650,000円 2,300,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 2,157,000円 1,250,000円 4,125,000円 2,680,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 2,700,000円 1,630,000円 4,600,000円 3,060,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人 3,243,000円 2,010,000円 5,075,000円 3,440,000円 5,625,000円 3,880,000円
  • 扶養親族等の数が1人増えるごとに380,000円加算されます。
  • (注)受給者が父又は母の場合、前夫又は前妻からの養育費の8割を所得に加算します。
  • (注)扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
  • 扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申し立てる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。

  • 1.本人の場合
  •  老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
  •  特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
  • 2.孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
  •  老人扶養親族1人につき60,000円
  •  (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうちに1人を除く)

所得額の計算方法

所得=収入ー給与所得控除(営業収入等は必要経費)+養育費×0.8-下記の諸控除ー80,000円(社会保険等控除相当額)

所得のうち、総所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額です。

下記の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて上記表中の制限額と比べてください。

【各種控除額】

 
政令に規定する各種控除

1控除対象者

・地方税法による控除を受ける者

2控除額

(1)地方税法による控除

・雑損控除

・医療費控除

・小規模企業共済等掛金控除

・配偶者特別控除

・肉用牛の売却による事業所得

(2)障害者27万円

(特別障害者40万円)

(3)寡婦控除27万円

※ただし、母の場合適用なし。

 ひとり親控除35万円

※ただし、母又は父の場合適用なし。

(4)勤労学生27万円

手当月額(令和5年4月分以降)

 
対象児童 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目 44,140円 44,130円~10,410円
2人目加算

10,420円

10,410円~5,210円
3人目以降加算 6,250円 6,240円~3,130円
  • 手当月額は、申請する人や同居の扶養義務者(申請者の直結血族、兄弟姉妹)の所得によって決定されます。
  • 申請する方又は子どもが受給している公的年金額は、所得に応じて算出された手当額より差し引かれます。
  • 一部支給の手当額の計算は以下のとおりです。({}内はすべて10円未満四捨五入)
  • (注1)44,130-{(受給者の所得額ー全部支給の所得制限額)×0.0235804}
  • (注2)10,410-{(受給者の所得額ー全部支給の所得制限額)×0.0036364}
  • (注3)  6,240-{(受給者の所得額ー全部支給の所得制限額)×0.0021748}
  • 手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌付きから、支給事由が消滅した月までとなります。

支給日

児童扶養手当の支払いは原則として、奇数月の11日(11日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月分(2ヶ月分)が支給されます。

認定請求に必要な書類

  • 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもので離婚日がわかるもの)
  • 年金手帳の写し
  • 預金通帳(請求者名義の口座)
  • 印鑑(認印で可)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)等(請求者・児童・扶養義務者・配偶者の個人番号が確認できる書類)
  • 請求者の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
  • 1月1日現在小松島市に在住していない方は、前住所地の所得課税証明書(注1)
  • 公的年金等が支給されている場合、年金額を証明する書類
  • 支給要件事由により、その他添付書類が必要です

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。

(注)状況に応じて添付書類が異なりますので、必ず事前に窓口でご相談ください。

(注1)個人番号を利用した情報連携により、所得課税証明書の提出を省略することができます。

受給中の各種届出

現況届

児童扶養手当を受けられている方(支給停止の方を含む)は、毎年8月中に児童扶養手当現況届を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。

なお、現況届を未提出のまま2年経過すると、時効により受給権が消滅しますので、必ず提出してください。

所得状況届

7月1日から9月30日までの間に認定請求される方は、その年の11月分以降の支給額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、10月31日までの間に、上記現況届の代わりに所得状況届を提出してください。

手当を受ける資格がなくなる場合

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届又は額改定(減)届を提出していただく必要があります。

  • 受給者である父又は母が婚姻したとき(同居するなどの事実婚状態となった場合を含む)
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき(通園等を除く)
  • 現在扶養している児童を扶養しなくなったとき
  • 遺棄していた児童の父又は母が帰ってきたとき
  • 拘禁されていた父又は母が釈放されたとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき等

一部支給停止適用除外事由届について

母又は父に対する手当は、手当の受給開始から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当額の一部が支給停止されることとなっています。(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護している受給者については、児童が満8歳に達した月の翌日から手当額の一部が支給停止されることとなっています。)

ただし、就労している方、就職活動中の方、自立に向けた職業訓練中の方、あるいは障害や疾病等などにより就労できない正当な理由がある方などは、そのことを証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより次の現況届の時まで、従来どおりの支給を受けることができます。

手続き方法

6月に市役所から「一部支給停止適用除外事由届出書」と案内文を送付いたします。書類が届いたら以下の1から4のいずれかを証明する関係書類を添えて、8月の現況届時に併せて提出してください。(注)期限までに書類を提出することができない場合は、必ずご相談ください。

その事由を証明する添付書類

1.就業している、又は求職活動中である

  • 雇用証明書
  • 賃金支払明細書の写し
  • 健康保険証の写し(マスキングされたもの)
  • 自営業従事申告書
  • 求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書等

2.身体上又は精神上の障がいがある

  • 障がい者手帳の写し
  • 療育手帳Aの写し
  • 医師の診断書等

3.負傷又は疾病もしくは要介護状態である

  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 医師の診断書等

4.親族を介護する必要があり、就業が困難である

  • 介護が必要であることを明らかにできる書類、上記3、4に加えて民生委員証明

こんな時は届け出を

  • 市内で住所が変わったとき
  • 市外からの転入又は市外へ転出するとき
  • 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは別居になったとき
  • 所得を修正申告したとき(受給者、対象児童、同居の扶養義務者)
  • 振込先金融機関を変更したいとき
  • 手当の対象児童と別居になったとき
  • 受給者が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受けるようになったとき
  • 児童が年金を受けるようになったとき
  • 児童が、父母の受けている年金の加算の対象になったとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき

児童扶養手当の適正な受給のために

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

1.調査の実施について

児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ず、プライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。(根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項)

2.手当の全部又は一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第14条)

3.手当の支払いを差し止める場合があります

必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項)

4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合には、お支払いした手当を返還していただくことになります。また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることあります。(根拠法令:児童扶養手当法第23条、第35条)

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