都市公園の使用・占用等の許可申請について
都市公園において、以下の行為をしようとする方は、市長の許可を受ける必要があります。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
各種申請書を提出されるときは、かならず事前に、使用したい公園名、日時、使用目的などを公園管理者に連絡し、既に使用許可を受けた方がいないか確認をしてください。使用したい公園の管理者は下記にてご確認ください。なお、行為の内容によっては、許可できない場合があります。
都市公園一覧
番号 | 公園名 | 管理者 |
1 |
日峯大神子広域公園(脇谷地区) |
まちづくり推進課 (TEL:0885-32-3957) |
2 |
小松島ステーションパーク |
都市整備課 (TEL:0885-32-2118) |
許可申請書の種類
申請書の種類 | 許可申請をしたいこと | 例 |
都市公園使用許可申請書 (PDF 45.5KB) | イベントなどを開催したいとき | 競技会、展示会、お祭りなど |
都市公園使用許可変更申請書 (PDF 43.5KB) |
既に許可を受けている内容を変更したいとき | |
都市公園占用許可申請書(PDF 47KB) | 公園の一部または全部を占用したいとき | 電柱、電線の設置など |
都市公園使用料減免申請書 (PDF 38.9KB) | 使用料の減免を受けたいとき |