先の大戦の戦没者のご遺族に対して弔慰の意を表するため、第11回特別弔慰金を支給します。
1.支給内容
額面25万円、5年償還(年5万円×5回)の記名国債
2.支給対象者
基準日(令和2年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方が(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥・姪等)
※戦没者の死亡時まで継続して1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4.必要書類
請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますので電話又は来庁によりご確認をお願いします。
★戸籍等を取得していただく際に、【本人確認書類】が必要となります★
●1点で身分証明書となるもの
免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード
●2点以上で身分証明書となるもの
健康保険証、介護保険証等のその他の本人確認証明書
その他(代理人が来られる場合)
委任状が必要になります。
(特別弔慰金の申請及び戸籍の取得の両方に必要です。)
委任状の様式については、下記までお問い合わせください。
※お願い※
窓口での書類の記入等にお時間をいただきます。混雑時には窓口でお待ちいただくこともありますので、ご了承のほどお願いいたします。