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マイナンバー通知カードの新規交付・再交付ができなくなります

通知カードの券面記載事項(氏名や住所)変更や再交付のお届けはお早めに

      

             【マイナンバー通知カード】

マイナンバーをお知らせするために郵送されていた通知カードの新規交付や再交付、氏名・住所などの記載事項変更の手続きが、令和2年5月22日までとなります。令和2年5月25日からは次のような通知カードに関する手続きができなくなります。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  • 新規交付および再交付手続き

氏名や住所に変更のある方は、令和2年5月22日までにお手続きください

なお、令和2年5月25日以降に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

 

通知カードの記載事項(氏名・住所等)変更の手続き

取り扱い窓口

戸籍住民課(市役所1階1番窓口)

本人もしくは同一世帯員が手続きする場合に必要なもの

  1. 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
  2. 届出人の本人確認書類※(下記表のA書類1点またはB書類2点)

代理人が手続きする場合に必要なもの

  1. 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
  2. 届出人の本人確認書類※(下記表のA書類1点またはB書類2点)
  3. 委任状
       委任状の様式はこちら

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。個人番号通知書は再発行されません。

この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明用として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。

令和2年5月25日以降にマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(申請から取得するまでに1か月ぐらいかかります)
  • マイナンバーの記載された住民票
       マイナンバー入り住民票の取得方法はこちら
  • 通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)

※氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

※本人確認書類

 

本人確認書類の一覧表(有効期限があるものについては有効期限以内のもの)

A(写真付き)

B

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

(「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの)

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 各種年金証書
  • 社員証
  • 児童扶養手当証書
  • 生活保護受給者証

         など

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