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国民健康保険傷病手当金の支給申請について

 国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が支払われない場合に、傷病手当金が支給されます。

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 小松島市国民健康保険の被保険者で、会社等から給与の支払いを受けていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなかった日があること。
  3. 療養のため労務に服することができなくなった日について、給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。

※支給対象期間の初日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。ただし、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染し、令和5年5月8日以降に労務に服することができない期間がある場合も対象とします。(支給を始めた日から最長1年6か月)

※なお、就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の支給申請はできなくなります。

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2÷3×支給対象期間の日数

※1日あたりの支給額には上限があります。また、給与等が一部支払われている場合や休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。

申請方法

 下記の書類を市保険年金課に提出してください。

1.支給申請書1(世帯主記入用) (PDF 37KB)

2.支給申請書2(被保険者記入用)(PDF 186KB)

  ・医療機関の受診の有無に関わらず、症状の経過を具体的に記載し、事業主の証明を受けてください。

3.支給申請書3(事業主記入用) (PDF 37.1KB)

4.支給申請書4(医療機関記入用) (PDF 29KB)  ※当面の間、「4.医療機関記入用」については提出不要です。

5.国民健康保険被保険者証

6.申請される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

※県が発行する療養証明書の写し又は「My HER-SYS」の療養証明書画面を確認させていただく場合があります。

※「4.支給申請書4(医療機関記入用)」については、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大への対応のため、当面の間臨時的な取り扱いとして提出不要といたします。ただし、代わりの措置として、「2.支給申請書2(被保険者記入用)」の様式中、医療機関の受診の有無に関わらず、症状の経過が分かるよう具体的に記載し、事業主の証明を受けてください。

※申請書の印刷ができない場合は、保険年金課まで連絡いただければ郵送もいたします。

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