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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に対する国民健康保険税の減免については、令和4年度分までで終了します。

減免の対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)の全てに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものについては申請の受付を終了しています。なお、令和4年度末に小松島市国民健康保険に加入した方で、令和5年4月以降に納期限が設定されている令和4年度相当分の保険税が、減免の対象となる場合があります。別途、市税務課諸税担当(電話0885-32-3845)までお問合せください。

減免額

上記1に該当する場合・・・保険税額の全部
上記2に該当する場合・・・下の計算式で算出した額
 

減免額の計算式

保険税の減免額=対象保険税額(表1・A×B/C)×減額又は免除の割合(表2・D)

表1
対象保険税額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
表2
令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注意)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

提出書類

国民健康保険税減免申請書(PDF 76.9KB)
減免調査同意書(PDF 64.9KB)


その他必要な書類等

上記1に該当する場合
・主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことを証する死亡診断書や医師の診断書等
・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

上記2に該当する場合
調査票 (PDF 292KB)
令和4年中収入見込額申告書 (PDF 159KB)
・主たる生計維持者の令和4年の事業帳簿や給与明細など令和4年中の収入がわかる書類
・令和3年の確定申告書控または収入が確認できる書類(源泉徴収票や給与明細等)
・令和3年中及び4年中に新型コロナウイルス感染症関連の給付金を受給した場合その金額が分かるもの(決定通知書等)
・事業等の廃止または失業したことを証する書類(廃業等届出書控等、解雇通知書や事業主の証明等)
・保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、保険金額等を証する書類
・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

必要書類チェックシート (PDF 400KB)

減免の申請方法について

 申請は、市税務課諸税担当窓口で受付しますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために郵送での受付を推奨します。郵送での申請についてご不明な点は担当までお問合せください。
 減免申請の期限については、令和5年度末までを予定しています。

減免の決定について

 減免の決定については、申請書をご提出いただいてから審査を行い、決定までにひと月程度かかります。減免決定通知書が届くまでに納期限が到来する保険税については、納期限までに納付いただく必要があります。減免決定後に、すでに納付いただいている額と減免決定後税額に差額が発生している場合は、還付金として返金いたします。

特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当する場合

 倒産・解雇等で国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。
 ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。詳しくは、市税務課諸税担当までお問合せください。
特例対象被保険者等(非自発的失業者)軽減について (PDF 228KB)

その他

 減免の要件に該当しない方におかれましても、納付等についてご相談いただけます。相談窓口は、市税務課納税担当(電話番号0885ー32ー3928)です。

 

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