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ひとり親家庭支援

母子父子自立支援員

ひとり親家庭等の方が抱えている悩みごとの相談相手となり、資格を取得する際の助成や、母子父子寡婦福祉資金貸付制度など、母子家庭等の自立を支援します。

母子父子自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当を受給している方。(生活保護を受給されている方は、担当ケースワーカーにご相談ください。)
ひとり親家庭の方の就業や自立に向けた支援を行うため、ハローワーク等と連携して個々に合わせた就労や自立のための自立支援計画を策定して仕事探しのお手伝いをします。
母子父子自立支援員による事前相談が必要です。児童福祉課までご連絡ください。 

ひとり親家庭自立支援給付金事業

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母または父が自立を目的に該当講座を受講した場合に、受講終了後(資格取得後)受講料の一部について、適職につくために必要と認められた場合に支給します。(原則として受講前に講座指定の手続きが必要です。)

  • 支給額
  • 本人が支払った費用の60パーセントに相当する額(上限20万円、12,000円に満たない場合は支給されません。)
  •  ※専門実践教育訓練給付金の対象講座については、受講経費の60パーセントに相当する額(その額が修学年数×40万円を超えるときは、修学年数×40万円で、上限は160万円です。)
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、上記の額から教育訓練給付金を額を差し引いた額

 

  • 申請資格
  • 小松島市内に住所のあるかた。
  • 児童扶養手当を受けていること。又は同様の所得水準にあること。
  • 過去に教育育訓練給付を受給してないかた。
  • 講座を受講することが就業するために必要と認められるとき。

 

  • 対象となる講座
  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等(厚生労働大臣指定講座)
  • 講座は厚生労働省のホームページから検索することができます。

  厚生労働省の検索ページはこちらから

 

  • 申請の流れ
  • 対象講座の指定申請前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。
  • 相談の結果、対象になることが確認できたら、受講対象講座指定の申請をします。
  • 講座に申し込み、受講します。
  • 講座終了後、30日以内に給付金の支給申請をします。
  • 事前に児童福祉課までご連絡ください。詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が看護師などの資格をとるために1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、半年以上)の養成機関に修業している場合、高等職業訓練促進給付金を支給します。

  • 支給額
  • (1)職業訓練給付金※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月は4万円加算します。
  • 住民税非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は70,500円
  • (2)修了支援給付金
  • 住民税非課税世帯は50,000円、課税世帯は25,000円

 

  • 支給期間
  • 修業の全期間(上限4年)とする。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とし、平成31年4月1日より、4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者のみ上限を4年とする。

 

  • 対象取得資格
  • 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、半年以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

 

  • 申請資格
  • 小松島市内に住所のあるかた。
  • 児童扶養手当を受けていること。又は同様の所得水準にあること。ただし、対象かを判断する限りにおいて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しないものとする。
  • 過去に当該事業と趣旨を同じくする給付を受給してないかた。
  • 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められること。

 

  • 申請の流れ
  • まずは、母子父子自立支援員にご相談ください。
  • 必要性があると判断されたら、申請をします。給付金は、申請した翌月分からの支給になります。
  • 毎年課税状況の見直しを行います。
  • おおむね四半期ごとに、在籍証明書又は、出席状況報告書の提出が必要です。
  • 受講修了日から起算して30日以内に修了支援給付金の申請を行います。
  • ※事前に児童福祉課までご連絡ください。詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。

JR特定者用定期乗車券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員(扶養義務者含む)がJRの通勤定期乗車券を購入する場合、およそ3割引で購入できます。なお、学割等との併用はできません。制度を利用するには「特定者資格証明書」「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けてください。

「特定者資格証明書」の交付 

「特定資格証明書交付申請書」に以下の書類を添えて、資格証の交付を受ける本人が申請してください。
証明書の有効期間は1年間です。

  • 添付書類等

児童扶養手当証書、印鑑、証明写真(縦4cm×横3cm)

児童扶養手当の支給停止および資格喪失された場合は該当しません。

「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付 

「特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書」に以下の書類等を添えて申請してください。
発行する証明書の有効期限は6か月です。

  • 添付書類等

特定者資格証明書、印鑑

児童扶養手当の支給停止および資格喪失された場合は該当しません。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭、父子家庭、寡婦の生活安定と、その子どもの福祉の向上を図るために、資金の貸付を行っています。

  • 資金の種類

事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金

  • 貸付にあたっての注意事項

原則として、県内に在住し、独立した生計を営んでいる方で、60歳未満の弁済能力がある方が(資金等により2名)必要です。

資金の返済については、月賦、半年賦、年賦で返還します。

返還期間は資金ごとに異なります。

  • 事前相談

貸付を受ける方は、母子父子自立支援員による事前相談が必要です。
事前に児童福祉課までご連絡ください。詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。

 

 

 

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