お知らせ
振動規制法施行規則の改正により、届出者の押印は不要になりました。
本ページに掲載している届出書の様式には「印」の表示がございますが、そのまま押印せずにご使用できます。
1 概要
振動規制法により、指定地域において特定施設を設置する場合、又は既に設置している場合、工場もしくは事業場の事業主は各種届出が必要になり、規制基準の遵守が義務づけられます。
2 特定施設
特定施設の種類 | |
1 | 金属加工機械 (イ) 液圧プレス(矯正プレスを除く。) (ロ) 機械プレス (ハ) せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。) (ニ) 鍛造機 (ホ) ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。冷凍機に用いるものを除く。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 (イ) ドラムバーカー (ロ) チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。) |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
3 指定地域の区分と規制基準
区域の区分 |
規制基準 |
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昼間 (午前7時から午後7時まで) |
夜間 (午後7時から翌日の午前7時まで) |
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第1種区域 |
60デシベル | 55デシベル | ||
第2種区域 |
65デシベル | 60デシベル |
※ 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内は、上記の基準値から5デシベル減じた値となります。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 | 届出期限 |
添付書類 |
届 出 書 |
特定施設設置届出書 |
・指定地域内の工場等に特定施設を設置しようとする場合。
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・特定施設設置工事の開始の日の30日前まで
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・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 ・振動の防止の方法 |
様式第1 |
特定施設使用届出書 |
ある地域が新たに指定地域となつた際、現にその地域内において工場等に特定施設を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む。以下この欄において同じ。)又は新たに特定施設が指定された際、現に指定地域内において、その施設以外に特定施設を設置していない工場等にその施設を設置している場合。 |
当該地域が指定地域となった日又は当該施設が特定施設に指定された日から30日以内 |
・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 ・振動の防止の方法 |
様式第2 |
特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書 |
特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法を変更する場合。 ただし、次の場合には届け出は不要。 ・種類及び能力ごとの数を変更する場合のうち、種類及び能力ごとの数を増加しない場合 ・使用の方法を変更する場合のうち、使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合 |
変更に係る工事の開始の日の30日前まで |
・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 |
様式第3 |
振動の防止の方法変更届出書 | 設置又は使用の届出をした特定施設の振動の防止の方法を変更しようとする場合。ただし、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は届出不要。 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで |
・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 ・振動の防止の方法 |
様式第4 |
氏名等変更届出書 | 特定施設の設置又は使用の届出をした者の氏名・名称・住所・代表者の氏名・工場等の名称・所在地に変更があった場合。 | 当該変更のあった日から30日以内 | なし | 様式第6 |
特定施設使用全廃届出書 |
工場等に設置している特定施設のすべての使用を廃止した場合。 |
使用を廃止した日から30日以内 | なし | 様式第7 |
承継届出書 |
特定施設の設置又は使用の届出をした者からその届出に係る工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続、合併又は分割により当該特定施設をすべて継承した場合。 |
承継のあった日から30日以内 | なし | 様式第8 |
※正本及び副本を一部ずつご用意ください。添付書類につきましては正本のみに添付してください。
5 届出様式
様式3振動 振動 種類及び能力ごとの数、使用の変更.doc (DOC 33.5KB)