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特定建設作業の騒音・振動規制について

お知らせ

騒音規制法施行規則、振動規制法施行規則及び徳島県生活環境保全条例の改正により、届出者の押印は不要になりました。

本ページに掲載している届出書の様式には「印」の表示がございますが、そのまま押印せずにご使用できます。

1 概要

騒音規制法、振動規制法及び徳島県生活環境保全条例の規定により、指定地域において特定建設作業を行う場合は、事前に届出が必要になります。

2 特定建設作業

・騒音規制法、徳島県生活環境保全条例

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

※6~8は騒音規制法の届出のみ対象で、徳島県生活環境保全条例(「その他の区域」内で作業する場合)では届出対象外

※6~8の「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」については、国土交通省HPの低騒音型建設機械指定状況を確認してください。

・振動規制法

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)

 

3 指定地域の区分と規制基準

(1)指定地域

  騒音規制法 振動規制法
区域図 騒音規制地域図.pdf (PDF 533KB) 振動規制法指定区域.pdf (PDF 483KB)

1号区域

・騒音規制法の指定地域の第1~第3種区域

・第4種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

・振動規制法の指定地域の第1種区域

・第2種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

2号区域 上記以外の指定地域全域 上記以外の指定地域全域

※徳島県生活環境保全条例で特定建設作業の実施届出が必要な地域は騒音規制法の指定地域を除いた市内全域です。

(2)規制基準

規制種別 区域の区分  
基準値(敷地境界線) 1号・2号 騒音規制法:85デジベル  振動規制法:75デジベル
作業時間 1号 午後7時から翌日午前7時の時間内でないこと
2号 午後10時から翌日午前6時の時間内でないこと
1日当たりの作業時間 1号 10時間/日を超えないこと
2号 14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を超えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他の休日でないこと

※徳島県生活環境保全条例の規制基準は騒音規制法の2号区域と同じ基準です。

※災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合など、規制基準が適用されない場合もあります。

4 届出について

(1)届出者

 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(元請業者) 

(2)届出期限

 特定建設作業開始の7日前まで(日数の算定には届出日及び作業開始日を含めない)

(3)届出書類 

 ・特定建設作業実施届出書

 ・付近の見取図

 ・工事工程表(建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの)

 ※届出は上記一式を正副2部提出してください。1部は受付時に控えとして返却します。

(4)届出様式

 ・騒音規制法

  【騒音規制法】特定建設作業.doc (DOC 37.5KB)

 ・振動規制法

  【振動規制法】特定建設作業.doc (DOC 37KB)

 ・徳島県生活環境保全条例

  【県条例】特定建設作業.doc (DOC 37.5KB)

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