新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少した場合などについて、第1号被保険者の介護保険料の減免が受けられる場合があります。詳しくは下記を要件等をご覧ください。
減免要件及び減免割合
要件1 全額免除
新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
要件2 A÷B×C(※下記表参照)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)、(イ)に該当する場合
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
(イ)減少することの見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
A | 世帯の主たる生計維持者に係る減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額 | ||||||
B | 世帯の主たる生計維持者に係る令和元年の合計所得金額 | ||||||
C |
次の区分に応じた割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
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対象保険料
令和元年度及び令和2年度の介護保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限等がある第1号被保険者の介護保険料
申請方法及び申請書類
下記申請書類及び必要書類を小松島市役所介護福祉課7番窓口にご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での申請受付も行っております。ご不明な点等ございましたら下記担当までお問い合わせください。