HOME記事小松島市多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について

小松島市多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について

多面的機能発揮促進事業に関する計画

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第7条第5項の規定に基づき、

多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。(pdfファイル参照)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、法第6条の規定により、県が作成する基本方針に則して市町村が作成することができる計画のことです。

カテゴリー

このページの先頭へ