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住民票の写しの請求

住民票とは

 住民票は各市町村で作成される、住民の氏名や住所等を記録した帳票で、住民の居住関係を公証するものです。市民の方は「住民票の写し」の交付を請求できます。
 また、「外国人登録法」が廃止され、一定の外国人住民にも住民票が作成(平成24年7月9日)されました(短期滞在者などの方を除く)。そのため、外国人登録原票記載事項証明の代わりに住民票の写し等を交付します。加えて、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写しが交付可能になりました。

 ※住民票コード、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写し等を請求する場合は、使用目的や提出先をお聞きします。なお、別世帯の者(委任を受けた者)が、住民票コード、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を請求する場合は、本人住所宛に郵送することになります。

  マイナンバー入り住民票の請求の仕方はこちら

住民票の写しの記載事項

住民票の写しの記載事項は以下のとおりです。

  1. 氏名 (旧氏:申請された方のみ)
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 住民となった年月日 
  5. 住所及び小松島市内で住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 
  6. 他市区町村から新たに小松島市内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日、及び従前の住所 
  7. (※)世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  8. (※)戸籍の表示(本籍地及び、戸籍筆頭者の氏名)。ただし、本籍のない者、本籍の明らかでない者はその旨。外国人については在留資格、在留期間、在留期間満了日等。 
  9. (※)住民票コード
  10. (※)マイナンバー (個人番号)

※7~10はご希望に応じて、記載をすることができます。提出先によっては、記載の有無により受付されない場合があるため事前に提出先へご確認ください。これら※7~10の事項は必ず記載して欲しい旨を窓口で職員にお申し出ください。申し出がないと記載が無い(省略された)証明書が発行されますのでご注意下さい。

住民票の写しを請求できる人

住民票の写しは原則「本人」及び「本人と同一世帯の者」が請求できます。
上記以外の方が代理で請求される場合には、原則、請求者本人の直筆の委任状が必要となります。
同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です。

「住民票の写し」の請求に必要なもの

本人及び本人から依頼された代理人が請求する場合

  • 住民票の写しの申請書(窓口に備え付けてあります)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(下記A書類1点またはB書類2点)
  • 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合) 委任状の様式はこちらから

住民票の除票の写しとは

 転出や死亡により消除された住民票の写しが「住民票の除票の写し」です。「住民票の除票の写し」には、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

除票の保存年限

 住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年間となりましたが、それまでは5年間でした。よって、平成26年6月19日以前に除票になっている場合には、保存年限を超えているため除票の写しを交付することができません。

住民票の除票の写しを請求できる人

除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。

本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

死亡された方の住民票の除票の写しについて

亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
 ※亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

「住民票の除票の写し」の請求に必要なもの

本人及び本人から依頼された代理人が請求する場合

  • 住民票の写しの申請書(窓口に備え付けてあります)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(下記A書類1点またはB書類2点)
  • 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合) 委任状の様式はこちらから

利害関係人が請求する場合

個人の方が請求する場合の必要書類は次の通りです。

  • 住民票の写しの申請書(窓口に備え付けてあります)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(下記A書類1点またはB書類2点)
  • 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)委任状の様式はこちらから
  • 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料

【ご用意いただく書類(疎明資料)の例】
亡くなった方の相続手続きのために必要な場合
  ・死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
死亡保険金の受け取りのために必要な場合
  ・請求者が受取人として記載されている保険証書など
未支給年金の請求のために必要な場合
  ・死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類など
訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
  ・機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と、利害関係人であることの証明書類など

※本人確認書類(有効期限の定めがある書類については有効期限内のもの)

A書類

マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)

パスポート ,住民基本台帳カード(顔写真入り),身体障がい者手帳

その他官公署が発行した免許証・許可証もしくは資格証明書(顔写真入り)など                                               

B書類 

健康保険証,後期高齢者医療保険証,介護保険証,年金手帳,年金証書

生活保護受給者証 など

 

利害関係人が法人の場合は、第三者(法人)が請求する場合をご参照ください。

第三者(法人)が窓口で請求する場合    

→第三者(法人)が郵送で請求する場合

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