HOMEくらし・手続き防災情報災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から新たな避難情報に変わります

災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から新たな避難情報に変わります

 

 市町村から、市民の方向けに発令する「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化することを

柱とする、改正災害対策基本法が、令和3年5月20日から施行されます。

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(内閣府)

 

 

 本改正によって、小松島市で発令する避難情報などを災害発生の切迫度に応じて5段階で示す警戒

レベルついて、

 レベル3が「避難準備・高齢者等避難開始」から→「高齢者等避難」

 レベル4が「避難指示・避難勧告」から→「避難指示」

 レベル5が「災害発生情報」から→「緊急避難安全確保」へとそれぞれ変更されます。

 

レベル3「高齢者等避難」【こうれいしゃとうひなん】

 災害発生のおそれがあります。高齢者の方や、体の不自由な方、小さい子どもがいらっしゃるご家庭な

どの、避難に時間がかかる方については避難を開始してください。また、対象者以外の方については避

難ができるよう備えてください。 

レベル4「避難指示」【ひなんしじ】

 災害発生のおそれが高まっています。危険な場所(※1)にいる方は、必ず避難行動を開始してください。

避難行動については立ち退き避難(※2)を基本とします。

 *レベル3「高齢者避難」、レベル4「避難指示」の発令時に、ハザードマップ等を確認し、身の安全が

確保できると判断した場合は、自宅の2階など屋内の高い場所に留まることもできます。

 (※1)危険な場所…「災害リスクのある区域」のうち、立ち退き避難をしなければ命が脅かされる場所(例えば平屋・低層階)のこと

 (※2)立ち退き避難…指定緊急避難場所への避難や、安全な場所にある親戚・知人宅、ホテル・旅館等への自主的な避難先等

レベル5「緊急安全確保」【きんきゅうあんぜんかくほ】

 災害発生等により命の危険がある状態です。

 命の危険から身の安全を確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所に直ちに移

動してくだい。

※災害が発生している又は切迫している状況において、その状況を市町村が必ず把握できるとは限らいないこと等から、警戒レベル5「緊急安全確保」は市町村から必ず発令されるものではありません。

 このため、警戒レベル5「緊急安全確保」を待つことなく、危険な場所にいる方については警戒レベル4「避難指示の段階で必ず避難を完了してください。

 

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  災害時には、危険な場所にいる方については、避難することが原則です。平時の際から自宅周辺の災害リ

スクや、取るべき行動を確認しておきましょう。

 *洪水・土砂災害等に伴う危険個所(区域)は、市ホームページの「小松島市防災ハザードマップWEB版」や

令和元年12月頃に市内全戸及び全事業所に配布しております「小松島市洪水・土砂災害ハザードマップ」でご

確認くだいさい。

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