HOME記事新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する令和3年度分の固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する令和3年度分の固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

1.軽減対象となる納税義務者及び軽減割合

 一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和3年2月1日(月)までに小松島市税務課あてに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとします。

※1 令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入の合計が、前年の同時期と比べて、

30%以上50%未満減少している方 2分の1
50%以上減少している方 ゼロ

  ※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。

(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)

(2)資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

*次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

(1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人

(2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。

2.軽減対象となる資産

(1)事業用家屋

   ※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用

      割合に応じた部分が軽減の対象となります。

   ※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

(2)償却資産 

   ※令和3年1月1日時点で所有している償却資産が軽減対象となります。

3.特例申告書

 小松島市役所税務課固定資産税担当あてに以下の特例申告書により申告してください。

「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」及び別紙「特例対象資産一覧」※両面印刷を推奨します。

  申告書様式  Word形式.docx (DOCX 33.3KB)  PDF形式.pdf (PDF 74.8KB)

  申告書様式は、小松島市役所税務課固定資産税担当の窓口にも備え付けております。

4.提出書類

(1)特例申告書
    裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。

(2)特例対象資産一覧
    事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
    ※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

(3)事業収入が減少したことを証する書類(写)
        会計帳簿や所得税青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。

    収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。

(4)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
        所得税青色申告決算書や収支内訳書、見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付して

        ください。

5.申告までの流れ

(1)特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙「特例対象資産一覧」も記入してくだ

        さい。 

(2)上記「4.提出書類」に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受

        けます。(特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)

(3)上記「4.提出書類」に掲げる書類を小松島市役所税務課固定資産税担当に提出します。
        ※特例申告書については、認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。

6.申告期限等

 令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。

 上記「4.提出書類」に掲げる書類を小松島市税務課固定資産税担当まで郵送又はご持参ください。

 (郵送の場合は、令和3年2月1日(月)消印有効)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者自身の責めに帰すこのとのできないやむを得ない理由で、上記の申告期限までに申告書の提出ができなかった場合は、申告期限後の申告をもって、特例の適用を受けることができます。

 例えば、次の理由が挙げられます。

 納税義務者が新型コロナウイルス感染症にり患した場合

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合

 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合

 その他、納税義務者自身の責めに帰すことのできない理由がある場合

 詳しくは、小松島市役所税務課固定資産税担当までお問合せください。

 

7.注意事項

 本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(※)第4項又は

   第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

   ※令和2年12月31日以前は附則第61条

 

 

 

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