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森林環境譲与税の使途について

森林環境税と森林環境譲与税

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税

パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。

森林環境譲与税

平成31年度から譲与が開始。市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

使途に関する事項については、公表しなければならないとされています。

小松島市における森林環境譲与税の使途

●令和2年度:使途(PDF 46.1KB)

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